戸籍の附票の写しの記載内容が変わりました

ページ番号1002987  更新日 令和5年6月15日

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基本事項(必ず記載される項目)が変わりました(令和4年1月11日から)

戸籍の附票の写しに記載される基本事項は、これまで「本籍、筆頭者氏名、名、住所、住所を定めた年月日」でしたが、「本籍、筆頭者氏名」が原則記載されなくなり、新たに「生年月日」と「性別」が追加されました。
「本籍、筆頭者氏名」の記載を希望される場合は、交付請求書に利用目的をご記入ください。第三者による請求など、希望されても記載できない場合もあります。

※令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、「生年月日」と「性別」は記載されません。
※基本事項は必ず記載される項目ですので、省略はできません。

これまでの基本事項

  • 本籍
  • 筆頭者氏名
  • 住所
  • 住所を定めた年月日

令和4年1月11日以降の基本事項

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 住所を定めた年月日

必要な場合記載可能

  • 本籍・筆頭者
  • 在外選挙登録地

在外選挙人名簿の登録情報が原則記載されなくなりました

「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則記載されなくなりました。
記載をご希望の方は、申請時にお申し出ください。

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