新婚世帯を応援!結婚新生活にかかる費用を助成します

ページ番号1003505  更新日 令和5年4月14日

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令和5年度八郎潟町結婚新生活支援事業について

これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、住宅の賃貸料や引越費用等の支援を行います。対象になるかな?と思ったら申請が必要ですので総務課にご相談ください。

対象世帯

次のすべてに該当する方。

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日の期間中に婚姻届けを提出していること。
  • 婚姻届を提出した時点の年齢が夫婦どちらも39歳以下であること。
  • 対象となる住宅が町内にあり、夫婦双方または一方の住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること。
  • 前年分の夫婦の合計所得金額(奨学金の返済をしている場合は年間返済額を差し引いた額)が500万円未満であること。
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  • 夫婦の双方又は一方が、過去に同様の補助金の交付を受けていないこと。
  • 夫婦のいずれにも町税等の滞納がないこと。
  • 補助金の交付後、継続して2年以上八郎潟町に住む意思があること。

受付期間

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

補助上限額

世帯状況

補助上限額

(1)婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下

60万円

(2)婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下

30万円

※夫婦いずれかが30から39歳の場合は(2)となります。

※算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

補助対象経費

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った、住居費、引越費用、及びリフォーム費用が対象です。

新居の住居費

  • 新居の購入費、建築費
  • 新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料

※住宅手当受給者はそれを差し引いた額。

新居への引越費用

  • 引越業者や運送業者に支払った引越費用
新居のリフォーム費用
  • 修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用

※外構に係る工事費用、家電購入・設置に係る費用については補助対象外。

 

申請方法

以下の書類を、総務課まで提出してください。申請にお越しいただく際は、申請者ご本人または配偶者の方がお越しください。また、申請内容に応じて、下記以外の書類を提出していただく場合がありますので、予めご了承ください。

  1. 八郎潟町結婚新生活支援事業補助金交付申請書 (様式第1号)
  2. 戸籍謄本の写し(世帯の婚姻日が確認できるもの)
  3. 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
  4. 住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を購入した場合)
  5. 住宅の請負契約書及び領収書等の写し(住宅を新築、リフォームした場合)
  6. 住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃借した場合)
  7. 引越費用に係る領収書等の写し
  8. 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅を賃借した場合であって、勤務先より住宅手当の支給を受けている場合)
  9. 申請者およびその配偶者の納税証明書又はその写し
  10. 申請者および配偶者の所得証明書(所得の確認を要する場合)
  11. 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(所得を確認を要する場合)

関連書式

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このページに関するお問い合わせ

総務課
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-5801
ファクス:018-875-5950
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。