給与支払報告書の提出について
令和3年度分給与支払報告書の提出に関するお知らせ
日ごろ、町民税・県民税につきまして、ご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
給与支払報告書の提出は、地方税法第317条の6の規定により給与支払者の義務とされており、給与所得者(従業員)にとって町民税・県民税の申告に代わる重要な書類となりますので、次の事項に留意して、作成・提出してください。
給与支払報告書の作成対象者
令和2年中に給与などの支払いを受けたすべてのかたが対象です。
注意:以下に該当するかたについても給与支払報告書を提出してください。
・パート
・アルバイト
・事業専従者
・年の途中で退職した人
提出期限
令和3年1月29日(金)
※なるべく1月22日ころまでに提出をお願いします。