福祉医療制度について
令和元年8月より高校生まで拡大助成します!
●● 医療費の自己負担分を助成します ●●
福祉医療制度に該当する方には、申請により「福祉医療費受給者証」を交付します。
診療を受ける際、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示すると、保険診療の自己負担分が助成されます。県の補助対象となるか、町単独の助成となるかで区分が分かれます。
令和元年8月1日からは町単独事業として、福祉医療受給の対象者が高校生まで拡大されます。
●● 受給資格者について ●●
八郎潟町に住所を有する次の方が対象となります。
対象区分 | 該当要件 |
乳幼児・小学生 | 0歳~小学校卒業まで (小学校修了年度の3月31日まで) |
中学生 | 中学校1年~中学校卒業まで (中学校修了年度の3月31日まで) |
高校生等 | 満15歳に達した日の翌日以後における最初の 4月1日から、満18歳に達した日以後の最初 の3月31日まで ・社会保険本人の場合は該当しません |
高齢身体障害者 | 65歳以上で、身体障害者手帳4~6級所持者 ・所得制限があります ・社会保険本人の場合は該当しません。 |
重度心身障害(児)者 | 身体障害者手帳1~3級または療育手帳A所持者 ・社会保険本人の場合は所得制限があります。 |
福祉医療制度は、受給資格があっても申請しなければ適用となりません。
対象となる方は申請をお願いします。
◆申請に必要なもの◆
○健康保険証
○印鑑
○身体障害者手帳または療育手帳
(高齢身体障害者、重度心身障害(児)者の場合)
※転入した方は、転入前の市町村の所得課税証明書が必要となる場合があります。
●● 県外の医療機関を受診したとき ●●
福祉医療費受給者証は秋田県内でしか使えません。県外の医療機関で受診した場合は、いったん自己負担分の医療費を支払い、後日、役場に申請することにより払い戻しされます。
◆申請に必要なもの◆
○医療機関の領収書
○受給者証
○印鑑
○振込口座情報がわかるもの(通帳など)
●● 各種届出について ●●
次のような変更があった場合には、役場への届出が必要です。
こんなとき | 届出に必要なもの |
健康保険証が変わったとき | 健康保険証、受給者証、印鑑 |
住所変更(町内での転居) 氏名変更があったとき |
受給者証、印鑑 |
転出、死亡のとき | 受給者証、印鑑 |
ひとり親家庭でなくなったとき | 受給者証、印鑑 |
身体障害者手帳、療育手帳の 等級が変わったとき |
受給者証、印鑑 |
受給者証を破損、紛失したとき | 受給者証(破損)、印鑑 |
●● 受給者証の更新 ●●
福祉医療の基準日は8月1日です。更新が必要な方には7月にお知らせしますので、忘れずに手続きされますようお願いします。
※受給対象の区分により有効期間が1年、2年、無制限(更新無)のものがあります。