制度の対象となる方、医療費の負担割合について
対象となる方(被保険者) |
◆75歳以上のすべての方
75歳になった日(誕生日当日)から被保険者となります。
これまで加入していた医療保険を脱退し、後期高齢者医療に加入します。
年齢到達の2週間前より保険証を窓口交付しており、前月に通知しています。
◆65歳以上で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方
一定の障がいの程度は次のとおりです。
・身体障害者手帳の1・2・3級および4級の一部
・療育手帳A
・精神障害保健福祉手帳1・2級
・障害年金証書1・2級
医療費の自己負担割合 |
国保等の医療保険と同様に、かかった医療費の一部を負担します。
自己負担の割合 |
所得区分 |
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3割 |
現役並み 所得者 |
現役Ⅲ (課税所得690万円 以上) |
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方。 ※ただし、収入が383万円未満、もしくは同一世帯にいる70歳以上の方と後期高齢者医療の被保険者の収入合計が2人以上520万円未満であると申請した場合は1割となります。 |
現役Ⅱ (課税所得380万円 以上) |
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現役Ⅰ (課税所得145万円 以上) |
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1割 |
一般 |
現役並み所得者、低所得Ⅰ.Ⅱ以外の方 |
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低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |
世帯の全員が住民税非課税の方。 (低所得Ⅰ以外の方) |
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低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
世帯の全員が住民税非課税で、 ●その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方 ●老齢福祉年金を受給されている方。 |