受けられる給付について
◆医療費が高額になったとき(高額療養費)
1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額(下記の表)を超えた場合、高額療養費として後日支給されます。
自己負担の割合 |
所得区分 |
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外来+入院(世帯単位) |
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外来(個人負担) |
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3割 |
現役並み所得者 |
現役Ⅲ(課税所得 690万円以上) |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% <140,100円> |
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現役Ⅱ(課税所得 380万円以上) |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% <93,000円> |
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現役Ⅰ(課税所得 145万円以上) |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% <44,400円> |
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1割 |
一般 |
18,000円 |
57,600円<44,400円> |
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低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
15,000円 |
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●< >内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、直近12 |
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ヵ月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。 |
※75歳になった月は、上記表の半額となります。
○該当する方には申請のお知らせを送付しますので、申請の手続きをお願いします。
○一度申請書を提出していただくと、2回目以降は自動的に支給します。
◆入院したとき
入院したときは、定められた食事代や居住費を自己負担します。
●入院時の食事代
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※一部医療機関では420円の場合もあります。 |
★区分 Ⅱ ・ I の方は、入院の際に『限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要です。
保険証と一緒に医療機関へ提示してください。
◆その他の給付
●治療用コルセットや補装具など全額自己負担したとき
治療のために医師が必要と認めたコルセットや補装具を購入した際に、申請により9割(現役並み所得者は7割)の払い戻しを受けることができます。
【申請に必要なもの】 診断書、補装具購入時の領収書、印鑑、通帳 |
●やむを得ず保険証を使わずに受診したとき
急病などやむを得ない事情で被保険者証を持たずに治療を受けたときには、申請して認められると療養費として支給されます。
【申請に必要なもの】 領収書、領収(診療)明細書または診療内容の証拠書類、 |
●移送費
医師の指示により、やむを得ない理由で転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められると移送費として支給されます。
【申請に必要なもの】 領収書、移送に関する医師の意見書、印鑑、通帳 |
●葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に葬祭費5万円が支給されます。
【申請に必要なもの】 印鑑、通帳 |
●高額医療・高額介護合算療養費
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の介護保険サービスの自己負担額と医療費の自己負担額の合計額が限度額(下記の表)を超えた場合、高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
自己負担割合 |
所得区分 |
限度額 |
3割 (現役並み 所得者) |
現役Ⅲ(課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役Ⅱ(課税所得380万円以上) |
141万円 |
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現役Ⅰ(課税所得145万円以上) |
67万円 |
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1割 |
一般 |
56万円 |
低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |
31万円 |
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低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
19万円※ |
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※低所得Ⅰ(区分Ⅰ)で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は |
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限度額の適用方法が変わります。 |
※支給対象見込みの方には、申請のお知らせを送付しますので、申請の手続きをお願いします。