介護保険負担限度額認定(平成27年8月~)について
施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)や短期入所サービスを利用したとき、一定の低所得要件を満たした方を対象に食費と居住費を軽減します。軽減を受けるには申請が必要です。介護保険法の改正により、平成27年8月から認定を受ける場合は従来の世帯全員が住民税非課税の要件に加え、次の資産要件を満たす必要があります。
1.本人及び配偶者の預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること
2.配偶者(世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者を含む)が課税されていないこと
*通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホームを利用した際の食費・居住費については、軽減の対象にはなりません。
利用者負担段階と負担限度額について
対象となる方の所得状況等により、負担段階が区分され、その負担段階の区分ごとで、食費と居住費の負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 |
食費の 負担限度額 |
||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型 個室 |
多床室 | |||
第1段階 | ・老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 820円 | 490円 |
490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 |
・世帯全員および配偶者が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 ・本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下) |
820円 | 490円 |
490円 (420円) |
370円 | 390円 |
第3段階 |
・世帯全員および配偶者が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 ・本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦合わせて2,000万円以下) |
1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
第4段階 | 第1段階~第3段階以外の人 (非該当) | - | - | - | - | - |
○介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額になります。 |
申請方法と結果について
申 請に必要なもの
介護保険負担限度額認定申請書、収入等申告書および同意書 (窓口にあります。また、下記からダウンロードできます。)
本人と配偶者の印鑑
本人と配偶者の預貯金口座残高の写し(お手持ちの銀行口座や郵便貯金口座など)*
*銀行名・支店名・口座番号・名義人と最終の残高(申請日より2か月以内に記帳されたもの)が分かるようにお願いします。
その他投資信託 有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
負債がある場合は借用証明書の写し(預貯金額等から差し引きます)
*配偶者がいない場合は、上記添付書類はご本人分のみになります。
配偶者の平成27年度非課税証明書の写し(配偶者の課税地が八郎潟町でない場合のみ必要です)
認定結果は数日後に介護保険負担限度額認定証を添えて、申請者若しくは入所されている施設に送付いたします。