児童手当について
1.児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
2.支給の対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
3.児童手当の額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たりの月額) |
3歳未満 |
一律 15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 |
10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
4.児童手当の支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、原則として手当は、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給され、届出された金融機関に振り込まれます。
例)6月の支給には、2~5月分の手当を支給します。
5.児童手当現況届
児童手当を受けている方は、「児童手当現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当の支給が差し止められますのでご注意ください。
※なお、転出、転居、支給要件に変更があった場合は、届出が必要ですのでご連絡ください。