高齢受給者証とは
◆70歳になると自己負担割合が記載されている、高齢受給者証(国民健康保険高齢受給者証)が交付されます。
69歳までは保険証のみの提示でしたが、70歳から74歳までは高齢受給者証と保険証両方の提示が必要になります。
●対象者
誕生日が1日の方はその月から |
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例 |
誕生日が8月1日 ○8月からの開始 |
70歳の誕生日の翌月から |
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例 |
誕生日が5月10日 ○6月からの開始 |
◆75歳になると・・・「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。 75歳の誕生日の当日から、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
お医者さんにかかるとき(療養の給付)
●窓口負担
義務教育就学前まで 2割負担
義務教育就学後から70歳未満 3割負担
70歳以上74歳未満
☆現役並み所得者 3割負担
☆現役並み所得者以外で、昭和19年4月2日以降に生まれた方 2割負担
☆現役並み所得者以外で、昭和19年4月1日以前に生まれた方 1割負担
高齢受給者証には、自己負担割合が記載されています。お医者さんにかかるときには、保険証と一緒に提示しましょう。
☆所得の区分☆
所得者 |
同一世帯に課税所得145万円以上70歳から74歳までの国保被保険者がいる方。 |
一 般 |
現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰに該当しない方。 |
低所得者Ⅱ |
同一世帯の世帯主とすべての被保険者が住民税非課税である方。 |
低所得者Ⅰ |
同一世帯の世帯主とすべての被保険者が住民税非課税であって、年金収入80万円以下等の方。 |
○低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
〇自己負担割合は所得などによって異なります。忘れずに申告しましょう。
●入院したときの食事代は?
入院したときの食事代は、一部負担金とは別に次の標準負担額を支払います。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の方) |
460円 |
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住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
90日までの入院 |
210円 |
90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
160円 |
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低所得者Ⅰ |
100円 |
〇低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
☆療養病床に入院した場合
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、一部負担金とは別に食費と居住費として次の標準負担額を支払います。
食費・居住費の標準負担額
所 得 区 分 |
食事 |
居住費 |
一般 |
460円 |
370円 |
低所得者Ⅱ |
210円 |
370円 |
低所得者Ⅰ |
130円 |
370円 |
● 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院時食事代の標準負担額と同額の食材費相当額を負担します。