職員の懲戒処分の公表

ページ番号1004407  更新日 令和7年10月27日

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職員の懲戒処分の公表

 当町の職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので、「八郎潟町職員の懲戒処分等に関する規程」により、次のとおり公表します。

 

○令和7年10月27日付(公務外非行、服務義務違反)

<対象職員> 教育委員会勤務 50代 男性

<処分内容> 停職(6ヵ月)

<処分年月日> 令和7年10月27日

<事案概要及び処分理由> 

 当該職員は、令和7年8月5日に役場庁舎3階女子トイレに盗撮目的で小型カメラを設置したもの。警察による捜査は進行中だが、本事案は極めて悪質で卑劣な行為であり、職員としてはもとより社会人として決して許されるものではなく、女性職員や一般町民に大きな不安と不快感を与え、職場や地域に与えた影響は極めて重大であると言わざるを得ない。また、地方公務員としての信用を失墜させたことを重く受け止め、懲戒処分となる「停職6ヵ月」とした。

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