○町村の廃置分合

昭和三十一年九月三十日

総理府告示第四百九十九号

地方自治法第七条第一項の規定により、秋田県南秋田郡一日市町及び面潟村を廃し、その区域をもつて八郎潟町を置く旨秋田県知事から届出があつた。

右の廃置合分は、昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和31年9月30日 総理府告示第499号

(昭和31年9月30日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和31年9月30日 総理府告示第499号