○町村の廃置分合
昭和三十一年九月三十日
総理府告示第四百九十九号
地方自治法第七条第一項の規定により、秋田県南秋田郡一日市町及び面潟村を廃し、その区域をもつて八郎潟町を置く旨秋田県知事から届出があつた。
右の廃置合分は、昭和三十一年九月三十日からその効力を生ずるものとする。
昭和31年9月30日 総理府告示第499号
(昭和31年9月30日施行)