○町の境界変更
昭和33年4月1日
総理府告示第84号
地方自治法第7条第1項の規定により秋田県南秋田郡八郎潟町の次の区域を五城目町に編入する旨秋田県知事から届出があった。
上記の境界変更は、昭和33年4月1日からその効力を生ずるものとする。
南秋田郡五城目町に編入する区域
南秋田郡八郎潟町面潟大字川崎字宮花(36から46まで除く。)、野田(字野田下台は17の1以外を除く。)、小池字岡本下台(9ノ1から9の9まで、15の1、15の2、28の2、30の3、37から49まで、106、107、114から149までを除く。)、岡本家の下開防、森山下、杉の下(1、2の1、23、24、25の1、25の2、49、50を除く。)、桑の木関の沢46から151まで、浦横町、浦大町字鐙沢及び小立花並びにこれに伴う地添の道路及び水路