○八郎潟町公告式条例
昭和三十一年九月三十日
条例第一号
(この条例の目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第四条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
(規則等の施行期日)
第六条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年三月二八日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年五月一日条例第七号)
この条例は、昭和四十五年六月一日より施行する。
附則(昭和五二年二月二六日条例第一号)
(施行期日)
この条例は、昭和五十二年三月一日から施行する。
附則(昭和五九年六月二八日条例第一三号)
この条例は、公布の日から適用する。
附則(平成四年三月二一日条例第四号)
この条例は、公布の日から適用する。
附則(平成八年六月二〇日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月二三日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年六月一三日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。