○八郎潟町公告式条例

昭和三十一年九月三十日

条例第一号

(この条例の目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第二条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第四条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第一項中「町長名」とあるのは、「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第六条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年三月二八日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年五月一日条例第七号)

この条例は、昭和四十五年六月一日より施行する。

(昭和五二年二月二六日条例第一号)

(施行期日)

この条例は、昭和五十二年三月一日から施行する。

(昭和五九年六月二八日条例第一三号)

この条例は、公布の日から適用する。

(平成四年三月二一日条例第四号)

この条例は、公布の日から適用する。

(平成八年六月二〇日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月二三日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月二五日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月一三日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町公告式条例

昭和31年9月30日 条例第1号

(平成24年6月13日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第1号
昭和33年3月28日 条例第13号
昭和45年5月1日 条例第7号
昭和48年6月30日 条例
昭和52年2月26日 条例第1号
昭和59年6月28日 条例第13号
平成4年3月21日 条例第4号
平成8年6月20日 条例第9号
平成11年3月23日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第1号
平成24年6月13日 条例第12号