○八郎潟町公告式条例

昭和31年9月30日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは、「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月1日条例第7号)

この条例は、昭和45年6月1日より施行する。

(昭和52年2月26日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、昭和52年3月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から適用する。

(平成4年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から適用する。

(平成8年6月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町公告式条例

昭和31年9月30日 条例第1号

(平成24年6月13日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第1号
昭和33年3月28日 条例第13号
昭和45年5月1日 条例第7号
昭和48年6月30日 条例
昭和52年2月26日 条例第1号
昭和59年6月28日 条例第13号
平成4年3月21日 条例第4号
平成8年6月20日 条例第9号
平成11年3月23日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第1号
平成24年6月13日 条例第12号