○八郎潟町名誉町民条例

平成八年三月二十九日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、八郎潟町の発展に卓絶した功績があり、町民がほこりとしてひとしく敬愛する者に対し、八郎潟町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第二条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第三条 名誉町民には、八郎潟町名誉町民称号記及び八郎潟町名誉町民章を贈る。

2 名誉町民の事績は、町広報をもつて公表することとする。

(礼遇及び特典)

第四条 名誉町民には、規則の定めるところにより、礼遇をし、特典を与える。

(規則への委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町名誉町民条例

平成8年3月29日 条例第2号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成8年3月29日 条例第2号