○八郎潟町名誉町民条例
平成八年三月二十九日
条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、八郎潟町の発展に卓絶した功績があり、町民がほこりとしてひとしく敬愛する者に対し、八郎潟町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第二条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第三条 名誉町民には、八郎潟町名誉町民称号記及び八郎潟町名誉町民章を贈る。
2 名誉町民の事績は、町広報をもつて公表することとする。
(礼遇及び特典)
第四条 名誉町民には、規則の定めるところにより、礼遇をし、特典を与える。
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。