○八郎潟町町民栄誉章顕彰条例
平成八年三月二十九日
条例第三号
(目的)
第一条 この条例は、広く町民に敬愛され、社会に明るい希望を与えるとともに八郎潟町の名を高めた者に対し、町民栄誉章の顕彰を行うことにより、その栄誉をたたえ、もつて町民の郷土意識の高揚に資することを目的とする。
(顕彰の対象)
第二条 顕彰は、学術、スポーツ、芸術、文化等の分野での業績が顕著であつたと認められ、かつ、八郎潟町に居住している者若しくは居住していた者、又は八郎潟町内に所在している団体に対して行う。
(顕彰者)
第三条 町民栄誉章の顕彰は、町長が行うものとする。
(欠格事項)
第四条 顕彰を受けるべき者(以下「被顕彰者」という。)が刑事事件に関して、現に起訴されている者、又は刑に処せられた者(刑の消滅した者は除く。)であるとき、その他顕彰の趣旨に反すると認められるときは、顕彰を行わない。
(被顕彰者の選定)
第五条 被顕彰者の選定は、町長が行うものとする。
(補則)
第六条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。