○八郎潟町表彰条例
平成八年三月二十九日
条例第一号
八郎潟町表彰条例(昭和五十一年条例第六号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、本町において功労のある町民及び団体、又は町民であつた者の表彰について規定することを目的とする。
(表彰の種類)
第二条 表彰の種類は、有功者表彰及び功労者表彰並びに善行者表彰とする。
(表彰)
第三条 有功者表彰、功労者表彰及び善行者表彰は次に掲げる者について行うものとする。
一 本町の自治の進展に関し、著しく功労のあつた者
二 本町の教育文化、スポーツの進展に関し、著しく功労のあつた者
三 本町の産業の開発振興に関し、著しく功労のあつた者
四 本町の保健衛生の向上に関し、著しく功労のあつた者
五 本町の公共の福祉の増進に尽力し、著しく功労のあつた者
六 美事善行があつて衆人の模範とするに足る者
(表彰の決定)
第四条 町長は、表彰を受ける者を決定するときは、あらかじめ学識経験者にはかるものとする。
(追彰)
第五条 表彰に該当する者で表彰前に死亡した者については、死亡後であつてもこれを表彰することができる。
(表彰の取消し)
第六条 町長は、表彰を受けた者がその体面を損なう行為があつたときは表彰者名簿の登録を取消すことができる。
(規則への委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。