○議会の議決すべき事件を定める条例

平成7年6月30日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、八郎潟町議会において議決すべき事件を次のとおり定める。

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により喚問された証人及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により出席した関係者の実費弁償に関すること。

この条例は、公布の日から施行し、議決の日から適用する。

議会の議決すべき事件を定める条例

平成7年6月30日 条例第16号

(平成7年6月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成7年6月30日 条例第16号