○議会の議決すべき事件を定める条例
平成7年6月30日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、八郎潟町議会において議決すべき事件を次のとおり定める。
1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により喚問された証人及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により出席した関係者の実費弁償に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行し、議決の日から適用する。
○議会の議決すべき事件を定める条例
平成7年6月30日
条例第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、八郎潟町議会において議決すべき事件を次のとおり定める。
1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により喚問された証人及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により出席した関係者の実費弁償に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行し、議決の日から適用する。