○議会の議決すべき事件を定める条例
平成七年六月三十日
条例第十六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定により、八郎潟町議会において議決すべき事件を次のとおり定める。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項の規定により喚問された証人及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百三十三条第三項の規定により出席した関係者の実費弁償に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行し、議決の日から適用する。
○議会の議決すべき事件を定める条例
平成七年六月三十日
条例第十六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定により、八郎潟町議会において議決すべき事件を次のとおり定める。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項の規定により喚問された証人及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百三十三条第三項の規定により出席した関係者の実費弁償に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行し、議決の日から適用する。