○八郎潟町議会傍聴規則

昭和31年9月30日

規則第12号

第1条 地方自治法に定めるものを除く外、町の議会の傍聴に関してはこの規則による。

第2条 本議会の傍聴をしようとする者は自己の住所氏名を申出て係員の指示をまって入場しなければならない。

第3条 傍聴人は次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席の出入は最も静粛にしなければならない。

(2) 帽子、外套を着けてはならない。

(3) 傘の類を携帯してはならない。

(4) 飲食、喫煙をしてはならない。

(5) 議員の言論に対し、拍手、その他何等の方法をもってするを問わず公然と可否を表明してはならない。

(6) 妄りに席を離れ、又は騒ぎ立てる等会議を妨害してはならない。

第4条 危険な器具の類を携帯した者及び酒気を帯びた者は傍聴することができない。

第5条 傍聴人は如何なる事由があっても議席に入ってはならない。

第6条 傍聴人は傍聴を禁止せられたとき又は議長から退場を命ぜられたときは速やかに退場しなければならない。

この規則は、昭和22年7月21日の定例会から、これを適用する。

従前の町会傍聴人取締規則はこれを廃止する。

(昭和63年8月10日規則第7号)

この規則は、昭和63年6月23日から施行する。

(平成24年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

八郎潟町議会傍聴規則

昭和31年9月30日 規則第12号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和31年9月30日 規則第12号
昭和63年8月10日 規則第7号
平成24年4月1日 規則第5号
令和4年5月27日 議会規則第1号