○八郎潟町議会傍聴規則
昭和三十一年九月三十日
規則第十二号
第一条 地方自治法に定めるものを除く外、町の議会の傍聴に関してはこの規則による。
第二条 本議会の傍聴をしようとする者は自己の住所氏名を申出て係員の指示をまつて入場しなければならない。
第三条 傍聴人は次の事項を守らなければならない。
一 傍聴席の出入は最も静粛にしなければならない。
二 帽子、外套を着けてはならない。
三 傘の類を携帯してはならない。
四 飲食、喫煙をしてはならない。
五 議員の言論に対し、拍手、その他何等の方法をもつてするを問わず公然と可否を表明してはならない。
六 妄りに席を離れ、又は騒ぎ立てる等会議を妨害してはならない。
第四条 危険な器具の類を携帯した者及び酒気を帯びた者は傍聴することができない。
第五条 傍聴人は如何なる事由があつても議席に入つてはならない。
第六条 傍聴人は傍聴を禁止せられたとき又は議長から退場を命ぜられたときは速やかに退場しなければならない。
附則
この規則は、昭和二十二年七月二十一日の定例会から、これを適用する。
従前の町会傍聴人取締規則はこれを廃止する。
附則(昭和六三年八月一〇日規則第七号)
この規則は、昭和六十三年六月二十三日から施行する。
附則(平成二四年四月一日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年五月二七日議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。