○八郎潟町議会広報発行に関する条例

平成八年三月二十九日

条例第六号

(目的)

第一条 地方自治法第一一五条の趣旨にのつとり、八郎潟町議会広報を発行するため本条例を制定する。

(議会広報の発行)

第二条 八郎潟町議会審議並びに活動状況を住民に周知させるため「八郎潟町議会だより」(以下「議会広報」という。)を発行する。

2 議会広報の発行者は議長とする。

3 議会広報は、原則として年四回、定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。

(編集委員会の設置)

第三条 議会に、議会広報編集委員会を置く。

2 編集委員は、総務産業常任委員会三名、教育民生常任委員会三名を以て構成する。ただし、議長が必要と認めたときは委員の数を増減することができる。

3 編集委員の任期は、前期二年、後期二年とし、一般選挙後最初の議会において議員の中より選任する。ただし、前期に議長、後期に副議長を選任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第四条 編集委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員会において互選する。

3 委員長は、委員会を代表し編集の総括及び委員会の会議運営にあたる。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはこれを代行する。

(編集委員会)

第五条 編集委員会の会議は、議長の同意を得て委員長が招集する。

2 編集委員会は、議会広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

(編集委員の任務)

第六条 編集委員は、編集委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務にあたる。

2 議会広報の編集事務は、原則として編集委員会が行う。

3 議会広報の校正刷りは、印刷前に議長に提出し同意を得なければならない。

(条例の変更その他)

第七条 この条例の改正は、事前に議会に諮つて決定する。

2 議会広報に関する連絡その他庶務的事務は、議会事務局が行う。

3 この条例の実施に関し必要な事項は、編集委員会において協議決定する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八郎潟町議会広報編集要綱は別に定める。

(平成一七年一月二五日条例第二〇号)

この条例は、平成十七年二月二十三日から施行する。

(平成二〇年九月一七日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年一二月一四日条例第二〇号)

この条例は、平成二十五年二月二十三日から施行する。

八郎潟町議会広報発行に関する条例

平成8年3月29日 条例第6号

(平成25年2月23日施行)