○八郎潟町選挙管理委員会規程

昭和三十一年九月三十日

規則第十四号

目次

第一章 組織

第二章 会議

第三章 委員長の職務権限

第四章 補助機関

第五章 文書の取扱

第六章 告示の方法

第七章 公印

附則

第一章 組織

(趣旨)

第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十四条の規定に基づき、八郎潟町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、得票の多数を得た者をもつて当選人とし、得票数が同じである者が二人以上あるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第一項の選挙につき指名推薦の方法によることができる。この場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるかどうかを会議にはかり、出席委員全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第三条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、その欠けた日から十日以内に委員長の選挙を行なうものとする。

(委員長等の退職の申出)

第四条 委員長が退職しようとするときは、その旨を文書をもつて委員長の職務を代理する委員に申し出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、その旨を文書をもつて委員長に申し出なければならない。

(委員等の異動)

第五条 委員会は、委員及び補充員に異動があつたときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

第二章 会議

(委員会の招集)

第六条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行なう。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。

3 地方自治法第百八十八条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件にその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

4 委員の改選後最初に開く委員会は、年長の委員がこれを招集する。

(欠席の届出)

第七条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会の日の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第八条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員会において定めた二人の委員とともに、これに署名しなければならない。

(議事に関し必要な事項)

第九条 この規程に規定するもののほか、会議の開閉、議案の審議、議決その他委員会の議事に関しては、八郎潟町議会の会議一般の例による。

第三章 委員長の職務権限

(担任事項)

第十条 委員長は、おおむね左に掲げる事務を担任する。

 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

 委員会の議決を執行すること。

 公印及び書類の保管に関すること。

 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。

 その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第十一条 委員会の権限に属する事件で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときはこれを次の委員会に報告しなければならない。

第四章 補助機関

(書記長等)

第十二条 委員会に書記長をおく。

2 書記長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理する。

(服務)

第十三条 この規程に定めるものを除くほか、書記の服務については、八郎潟町の職員の例による。

第五章 文書の取扱

(事務処理)

第十四条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、緊急処理を要するもので、委員長の決裁を受けるいとまがないと認めるものについては、書記長が代決することができる。

2 代決した事項は、後閲を受けなければならない。

(文書の取扱)

第十五条 この規程に定めるものを除くほか、委員長の文書の処理については、八郎潟町の文書の取扱の例による。

第六章 告示の方法

(告示の方法)

第十六条 委員会のする告示又は公表は、八郎潟町の告示の例により行う。

第七章 公印

(公印)

第十七条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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この規程は、公布の日から施行する。

八郎潟町選挙管理委員会規程

昭和31年9月30日 規則第14号

(昭和31年9月30日施行)