○公職選挙執行規程

昭和三十一年三月三十一日

選管規程第二号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 削除

第三章 投票(第三条・第四条)

第四章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第五条~第九条)

第五章 削除

第六章 新聞広告のための候補者証明書(第十三条)

第七章 個人演説会(第十四条~第二十一条)

第八章 標旗及び腕章(第二十二条~第二十四条)

第九章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第二十五条~第二十八条)

第十章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(第二十九条)

第十一章 補則(第三十条~第三十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)に基づき、八郎潟町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。

2 この規程の定めるものの外、委員会、投票管理者、開票の管理者及び選挙長が行う手続等については、公職選挙法施行細則(昭和三十四年秋選管告示第三号)の例による。

第二章 削除

第二条 削除

第三章 投票

(投票区)

第三条 法第十七条(投票区)第二項の規定による投票区は、別表のとおりとする。

(投票用紙の様式)

第四条 法第四十五条(投票様式の交付及び様式)第二項の規定による投票用紙の様式は、第一号様式による。

第四章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(表示板)

第五条 法第百四十一条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第二項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は第二号様式による。

(表示板の交付)

第六条 前条の表示板は、立候補の届出を受理したのち直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第七条 表示板は自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第八条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者(以下「候補者」という。)は委員会に対して再交付申請書(第三号様式)を提出しなければならない。

2 表示板の紛失により前項の申請をする場合においては、紛失が真実である旨を証明する書面を同時に提出しなければならない。

3 表示板の破損により第一項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第九条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき又は選挙が終了したときは、すみやかに表示板を委員会に返さなければならない。

2 表示板の紛失により再交付を受けた場合において紛失した表示板を回復するに至つたときは、直ちに再交付された表示板を委員会に返さなければならない。

第五章 削除

第十条から第十二条まで 削除

第六章 新聞広告のための候補者証明書

(掲載証明書の交付)

第十三条 法第百四十九条(新聞広告)第一項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(第七号様式)の交付を受けなければならない。

第七章 個人演説会

(開催の申出)

第十四条 委員会は、法第百六十三条(個人演説会開催の申出)の規定による個人演説会開催の申出を受理したときは、受付処理簿(第八号様式)により処理しなければならない。

(開催不能の通知)

第十五条 委員会が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十四条(個人演説会の開催不能の通知)第一項の規定による通知をする場合は第九号様式による。

(施設の管理者に対する通知)

第十六条 令第百十五条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により委員会がする通知は第十号様式による。

(開催可否の通知)

第十七条 令第百十七条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)第一項の規定により管理者がする通知は第十一号様式によつてしなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第十八条 管理者は令第百十八条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定によりあらかじめその施設を使用して、個人演説会を開催することができる日時の予定表(第十二号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備の程度及び納付すべき費用の額等の承認申請)

第十九条 令第百十九条(個人演説会の施設の設備)第二項及び令第百二十一条(個人の演説会の施設の公営のための納付すべき費用)第一項の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、第十三号様式によらなければならない。

(開催申出の撤回)

第二十条 候補者は法第百六十三条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会開催の申出をしたのちこれを撤回しようとするときは、個人演説会開催申出の撤回届(第十四号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会に前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知する。

(候補者がする設備)

第二十一条 令第百十九条(個人演説会の施設の設備)第三項の規定により候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は使用後直ちに後かたづけをなし、管理者に引き渡さなければならない。

第八章 標旗及び腕章

(標旗)

第二十二条 法第百六十四条の五(街頭演説)第二項の規定により委員会が交付する標旗は、第十五号様武による。

(腕章)

第二十三条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第百四十一条の二(自動車等の乗車制限)第二項の規定により着用する腕章は、第十六号様式による。

2 選挙運動に従事するものが、法第百六十四条の七(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第二項の規定により着用する腕章は第十七号様式による。

3 前二項の規定による腕章は、委員会において交付する。

(標旗及び腕章の交付等)

第二十四条 第六条(表示板の交付)第八条(表示板の再交付)第九条(表示板の返還)の規定は、前二条の標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第九章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第二十五条 法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第一項の規定により委員会に提出された選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)の閲覧の請求は、法第百九十二条(報告書の公表、保存及び閲覧)第三項の期間内にしなければならない。

(閲覧の場所)

第二十六条 前条の規定による報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第二十七条 第二十五条の規定による請求及び前条の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第二十八条 第二十五条の規定による報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書はてい重に取り扱い破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

3 前二項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第十章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

(実費弁償及び報酬の額)

第二十九条 法第百九十七条の二(実費弁償及び報酬の額)第一項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を次のように定める。

 選挙運動に従事するもの一人に対し、支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円

 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円

 茶菓料 一日につき五百円

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬額

 基本日額 一万円

 超過勤務手当 一日につき右の額の五割

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第一号イ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき一万円

2 法第百九十七条の二(実費弁償及び報酬の額)第二項の規定によつて、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第百四十一条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第一項の規定により選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては一人一日につき一万円とし、専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあつては一人一日につき一万五千円とする。

第十一章 補則

(再立候補の場合における選挙運動の特例)

第三十条 法第二百七十一条の四(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、検印票及び腕章はあらたに交付しない。ただし、当該再立候補者がそれらを返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。

(その他の選挙又は投票の場合)

第三十一条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)により法又は令を準用し、若しくはその例によることとされている選挙又は投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いては、この規程の例による。

(選挙長の告示)

第三十二条 選挙長のする告示は、委員会がする告示の例による。

(その他の措置)

第三十三条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一月五日選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年七月一日選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年六月二八日選管規程第一号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六四年一月四日選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年四月一四日選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月二五日選管規程第一号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年六月一日選管告示第二一号)

(施行期日)

この規程は、令和元年六月一日から施行する。

別表(投票区)

投票区名

投票区の区域

八郎潟町投票区

八郎潟町全域

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第四号様式から第六号様式まで 削除

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公職選挙執行規程

昭和31年3月31日 選挙管理委員会規程第2号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和31年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
昭和40年3月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和48年1月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年7月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年6月28日 選挙管理委員会規程第1号
昭和64年1月4日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年4月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年6月1日 選挙管理委員会告示第21号