○公職選挙執行規程

昭和31年3月31日

選管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 投票(第3条・第4条)

第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第5条~第9条)

第5章 削除

第6章 新聞広告のための候補者証明書(第13条)

第7章 個人演説会(第14条~第21条)

第8章 標旗及び腕章(第22条~第24条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第25条~第28条)

第10章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(第29条)

第11章 補則(第30条~第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、八郎潟町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。

2 この規程の定めるものの外、委員会、投票管理者、開票の管理者及び選挙長が行う手続等については、公職選挙法施行細則(昭和34年秋選管告示第3号)の例による。

第2章 削除

第2条 削除

第3章 投票

(投票区)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定による投票区は、別表のとおりとする。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条(投票様式の交付及び様式)第2項の規定による投票用紙の様式は、第1号様式による。

第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(表示板)

第5条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第2項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は第2号様式による。

(表示板の交付)

第6条 前条の表示板は、立候補の届出を受理したのち直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第7条 表示板は自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第8条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者(以下「候補者」という。)は委員会に対して再交付申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

2 表示板の紛失により前項の申請をする場合においては、紛失が真実である旨を証明する書面を同時に提出しなければならない。

3 表示板の破損により第1項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第9条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき又は選挙が終了したときは、すみやかに表示板を委員会に返さなければならない。

2 表示板の紛失により再交付を受けた場合において紛失した表示板を回復するに至ったときは、直ちに再交付された表示板を委員会に返さなければならない。

第5章 削除

第10条から第12条まで 削除

第6章 新聞広告のための候補者証明書

(掲載証明書の交付)

第13条 法第149条(新聞広告)第1項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(第7号様式)の交付を受けなければならない。

第7章 個人演説会

(開催の申出)

第14条 委員会は、法第163条(個人演説会開催の申出)の規定による個人演説会開催の申出を受理したときは、受付処理簿(第8号様式)により処理しなければならない。

(開催不能の通知)

第15条 委員会が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第114条(個人演説会の開催不能の通知)第1項の規定による通知をする場合は第9号様式による。

(施設の管理者に対する通知)

第16条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により委員会がする通知は第10号様式による。

(開催可否の通知)

第17条 令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定により管理者がする通知は第11号様式によってしなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第18条 管理者は令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定によりあらかじめその施設を使用して、個人演説会を開催することができる日時の予定表(第12号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備の程度及び納付すべき費用の額等の承認申請)

第19条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項及び令第121条(個人の演説会の施設の公営のための納付すべき費用)第1項の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、第13号様式によらなければならない。

(開催申出の撤回)

第20条 候補者は法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会開催の申出をしたのちこれを撤回しようとするときは、個人演説会開催申出の撤回届(第14号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会に前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知する。

(候補者がする設備)

第21条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は使用後直ちに後かたづけをなし、管理者に引き渡さなければならない。

第8章 標旗及び腕章

(標旗)

第22条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、第15号様武による。

(腕章)

第23条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章は、第16号様式による。

2 選挙運動に従事するものが、法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は第17号様式による。

3 前2項の規定による腕章は、委員会において交付する。

(標旗及び腕章の交付等)

第24条 第6条(表示板の交付)第8条(表示板の再交付)第9条(表示板の返還)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第25条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)の閲覧の請求は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内にしなければならない。

(閲覧の場所)

第26条 前条の規定による報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第27条 第25条の規定による請求及び前条の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第28条 第25条の規定による報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書はてい重に取り扱い破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第10章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

(実費弁償及び報酬の額)

第29条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を次のように定める。

(1) 選挙運動に従事するもの1人に対し、支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

2 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第2項の規定によって、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては1人1日につき1万5,000円とする。

第11章 補則

(再立候補の場合における選挙運動の特例)

第30条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、検印票及び腕章はあらたに交付しない。ただし、当該再立候補者がそれらを返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。

(その他の選挙又は投票の場合)

第31条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、漁業法(昭和24年法律第267号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)により法又は令を準用し、若しくはその例によることとされている選挙又は投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いては、この規程の例による。

(選挙長の告示)

第32条 選挙長のする告示は、委員会がする告示の例による。

(その他の措置)

第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月5日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月28日選管規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和64年1月4日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月14日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日選管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日選管告示第21号)

(施行期日)

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

別表(投票区)

投票区名

投票区の区域

八郎潟町投票区

八郎潟町全域

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第4号様式から第6号様式まで 削除

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公職選挙執行規程

昭和31年3月31日 選挙管理委員会規程第2号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和31年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
昭和40年3月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和48年1月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年7月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年6月28日 選挙管理委員会規程第1号
昭和64年1月4日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年4月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年6月1日 選挙管理委員会告示第21号