○八郎潟町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和六十三年十二月二十三日

条例第十四号

(設置)

第一条 八郎潟町の議会の議員及び長の選挙においては、八郎潟町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第二条 八郎潟町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、投票区の地勢、有権者数など、その分布状況を考慮し、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。

八郎潟町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和63年12月23日 条例第14号

(昭和63年12月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和63年12月23日 条例第14号