○八郎潟町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和六十三年十二月二十三日
条例第十四号
(設置)
第一条 八郎潟町の議会の議員及び長の選挙においては、八郎潟町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第二条 八郎潟町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、投票区の地勢、有権者数など、その分布状況を考慮し、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。