○八郎潟町選挙公報の発行に関する条例
昭和三十四年三月三十一日
条例第八号
(趣旨)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百七十二条の二の規定に基づき、長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行の方法)
第二条 八郎潟町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は長の選挙について、この条例の定めるところにより、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに一回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第三条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときはその掲載文を添えて委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文の字数が、法第百七十二条の二ただし書に規定する制限をこえるときは、そのこえる部分は、選挙公報に掲載しないものとする。
(発行手続)
第四条 委員会は前条第一項の申請があつたときは掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 二人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
(配布)
第五条 選挙公報は当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙の期日前二日までに配布しなければならない。
(発行の中止)
第六条 法第百条第一項(無投票当選)の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。
(補則)
第七条 この条例に規定するもののほか選挙公報の発行に関し必要な事項は委員会で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則
この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。