○八郎潟町行政改革懇談会設置要綱

昭和六十年三月二十日

(設置)

第一条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、八郎潟町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 懇談会において所掌する事項は次のとおりとする。

 行政改革大綱の審議に関すること。

 行政改革大綱の推進に関すること。

 その他行政改革の推進に係わる必要な事項

(委員)

第三条 懇談会の委員は十人以内とする。

2 委員は、行政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。

(会長)

第四条 懇談会に会長を置き、委員の互選により定める。

(会議)

第五条 懇談会は必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第六条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第七条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成七年五月一二日)

この要綱は、平成七年五月十五日から施行する。

(平成八年一月二五日)

この要綱は、平成八年二月一日から施行する。

(平成一九年六月一四日)

この要綱は、公布の日から施行する。

八郎潟町行政改革懇談会設置要綱

昭和60年3月20日 種別なし

(平成19年6月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年3月20日 種別なし
平成7年5月12日 種別なし
平成8年1月25日 種別なし
平成19年6月14日 種別なし