○八郎潟町行政改革懇談会設置要綱
昭和60年3月20日
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、八郎潟町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇談会において所掌する事項は次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の審議に関すること。
(2) 行政改革大綱の推進に関すること。
(3) その他行政改革の推進に係わる必要な事項
(委員)
第3条 懇談会の委員は10人以内とする。
2 委員は、行政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。
(会長)
第4条 懇談会に会長を置き、委員の互選により定める。
(会議)
第5条 懇談会は必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月12日)
この要綱は、平成7年5月15日から施行する。
附則(平成8年1月25日)
この要綱は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成19年6月14日)
この要綱は、公布の日から施行する。