○八郎潟町行政改革推進本部設置要綱
平成七年一月十八日
八郎潟町行政改革推進本部設置要綱(昭和六十年三月二十日)の全部を改正する。
(設置)
第一条 行政改革の推進を図るため、八郎潟町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第二条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
一 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
二 その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第三条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもつて充て、副本部長は副町長、教育長をもつて充てる。
3 本部員は、各課長等をもつて充てる。
(本部長及び副本部長)
第四条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故のあるときにはその職務を代理する。
(会議)
第五条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(幹事)
第六条 本部に本部員の所掌事務を補佐させるため、幹事を置く。
2 幹事は、総務課の職員のうちから本部長が任命する。
3 本部員のうち総務課長は、幹事を統括する。
(庶務)
第七条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第八条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成七年一月二十日から施行する。
附則(平成一七年六月一三日要綱第一号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一九日要綱第一号)
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。