○八郎潟町行政改革推進本部設置要綱
平成7年1月18日
八郎潟町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年3月20日)の全部を改正する。
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、八郎潟町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長、教育長をもって充てる。
3 本部員は、各課長等をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故のあるときにはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(幹事)
第6条 本部に本部員の所掌事務を補佐させるため、幹事を置く。
2 幹事は、総務課の職員のうちから本部長が任命する。
3 本部員のうち総務課長は、幹事を統括する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成7年1月20日から施行する。
附則(平成17年6月13日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。