○町長等の事務引継に関する規則

昭和三十一年九月三十日

規則第九号

第一条 町長、副町長(町長の職務を代理する者を含む。以下同じ。)、教育委員会の教育長(教育長の事務取扱者を含む。以下同じ。)、選挙管理委員会の委員長又は町の監査委員(以下本条中「町長等」という。)の更迭のあつた場合又は町の廃置分合のあつた場合において町長が事務引継をするときは法令に特別の定めがあるものを除く外、この規則の定めるところによる。

第二条 町長等の更迭があつた場合、又は町の廃置分合のあつた場合において事務引継をするとき調製すべき書類、帳簿及び財産目録等は左の各号に掲げる区分に従い当該各号様式により弐通を調製しなければならない。

 町長 様式第二号から様式第七号まで及び様式第九号

 教育委員会の教育長 様式第二号

 選挙管理委員会の委員長 様式第二号

 監査委員 様式第二号

第三条 町長等が事務引継を完了したときは引継をする者は、別記様式第一号により引継書弐通を調製し引継をする者及び引継を受ける者がこれに連署し、印を押しその一通を引継を受ける者に交付しなければならない。

2 前項の引継書には前条の規定により調製した書類帳簿及び財産目録を、それぞれ添付するものとする。

第四条 第一条に規定する事務引継をする場合によつて、現に調製してある目録又は台帳を以つて第二条の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産目録に代えるときは、その旨を引継書に記載しなければならない。

第五条 前任者死亡の場合は、その代理者及び後任者は、双方立会の上書類、帳簿、財産及び収支を調査し、第二条の例によりその目録、計算書又は現金明細書を各弐通調製し、その一通を受けとりこれを保管しなければならない。

第六条 副町長が町の廃置分合のため事務引継をするとき、町長から委任を受けている事務の引継をする場合においては第二条から前条までの規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年一〇月二〇日規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月一三日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一九日規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

様式第八号 削除

画像

町長等の事務引継に関する規則

昭和31年9月30日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和31年9月30日 規則第9号
平成12年10月20日 規則第12号
平成17年6月13日 規則第10号
平成19年3月19日 規則第3号