○町長等の事務引継に関する規則
昭和三十一年九月三十日
規則第九号
二 教育委員会の教育長 様式第二号
三 選挙管理委員会の委員長 様式第二号
四 監査委員 様式第二号
第三条 町長等が事務引継を完了したときは引継をする者は、別記様式第一号により引継書弐通を調製し引継をする者及び引継を受ける者がこれに連署し、印を押しその一通を引継を受ける者に交付しなければならない。
第五条 前任者死亡の場合は、その代理者及び後任者は、双方立会の上書類、帳簿、財産及び収支を調査し、第二条の例によりその目録、計算書又は現金明細書を各弐通調製し、その一通を受けとりこれを保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一〇月二〇日規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月一三日規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一九日規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
様式第八号 削除