○町長等の事務引継に関する規則

昭和31年9月30日

規則第9号

第1条 町長、副町長(町長の職務を代理する者を含む。以下同じ。)、教育委員会の教育長(教育長の事務取扱者を含む。以下同じ。)、選挙管理委員会の委員長又は町の監査委員(以下本条中「町長等」という。)の更迭のあった場合又は町の廃置分合のあった場合において町長が事務引継をするときは法令に特別の定めがあるものを除く外、この規則の定めるところによる。

第2条 町長等の更迭があった場合、又は町の廃置分合のあった場合において事務引継をするとき調製すべき書類、帳簿及び財産目録等は次の各号に掲げる区分に従い当該各号様式により弐通を調製しなければならない。

(1) 町長 様式第2号から様式第7号まで及び様式第9号

(2) 教育委員会の教育長 様式第2号

(3) 選挙管理委員会の委員長 様式第2号

(4) 監査委員 様式第2号

第3条 町長等が事務引継を完了したときは引継をする者は、別記様式第1号により引継書弐通を調製し引継をする者及び引継を受ける者がこれに連署し、印を押しその1通を引継を受ける者に交付しなければならない。

2 前項の引継書には前条の規定により調製した書類帳簿及び財産目録を、それぞれ添付するものとする。

第4条 第1条に規定する事務引継をする場合によって、現に調製してある目録又は台帳を以って第2条の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産目録に代えるときは、その旨を引継書に記載しなければならない。

第5条 前任者死亡の場合は、その代理者及び後任者は、双方立会の上書類、帳簿、財産及び収支を調査し、第2条の例によりその目録、計算書又は現金明細書を各弐通調製し、その1通を受けとりこれを保管しなければならない。

第6条 副町長が町の廃置分合のため事務引継をするとき、町長から委任を受けている事務の引継をする場合においては第2条から前条までの規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月20日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月13日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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様式第8号 削除

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町長等の事務引継に関する規則

昭和31年9月30日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和31年9月30日 規則第9号
平成12年10月20日 規則第12号
平成17年6月13日 規則第10号
平成19年3月19日 規則第3号