○町長の職務代理者を定める規則
昭和五十九年八月七日
規則第六号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十二条第二項の規定により、町長の職務を代理する吏員を次のように定める。
八郎潟町事務吏員で総務課長の職務にある者
第二条 法第百五十二条第三項の規定により町長の職務を代理する上席の事務吏員は、課長とし、その席次の順序は次のとおりとする。
一 職務の等級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年条例第八号)第三条第一項に規定する給料表による職務の等級をいう。以下同じ。)が上位の者を上席とする。
二 職務の等級が同じであるときは、給料の号給が上位の者を上席とする。
三 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により席次の順序を決定することができないときは、くじにより定めた順序による。
附則
この規則は、昭和五十九年八月七日から施行する。
附則(昭和六〇年五月三一日規則第一三号)
この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。
附則(昭和六三年一月一一日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。