○町長の職務代理者を定める規則
昭和59年8月7日
規則第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する吏員を次のように定める。
八郎潟町事務吏員で総務課長の職務にある者
第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の事務吏員は、課長とし、その席次の順序は次のとおりとする。
(1) 職務の等級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第3条第1項に規定する給料表による職務の等級をいう。以下同じ。)が上位の者を上席とする。
(2) 職務の等級が同じであるときは、給料の号給が上位の者を上席とする。
(3) 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により席次の順序を決定することができないときは、くじにより定めた順序による。
附則
この規則は、昭和59年8月7日から施行する。
附則(昭和60年5月31日規則第13号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和63年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。