○八郎潟町事務決裁規程

平成十年三月三十日

規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 決裁 町長及び専決する権限を有する者が、その権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。

 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わつて最終的にその意思を決定することをいう。

 代決 決裁権者が不在のとき又は欠けたとき(以下「不在のとき」という。)に一時その者に代わつて最終的にその意思を決定することをいう。

(町長決裁事項)

第三条 町長が決裁する事項は、次のとおりとする。

 町行政の総合企画調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

 町の行政組織に関すること。

 町の配置分合、境界変更に関すること。

 職員の任免、給与等に関すること。

 職員の賞罰、賠償等に関すること。

 儀式及び表彰に関すること。

 行政委員会の委員その他特別職の任免に関すること。

 議会の招集及び議会に提出する議案等に関すること。

 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。

 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

十一 異議の申立て、審査の請求、訴訟、和解、あつせん及び調停に関すること。

十二 起債及び借入金に関すること。

十三 予算の編成に関すること。

十四 告示、公告、公表及び諮問に関すること。

十五 特に重要な許認可、免許及びその取消しに関すること。

十六 特に重要な報告、進達及び副申に関すること。

十七 特に重要な申請、通知及び回答に関すること。

十八 副町長、課長の出張並びに職員の海外出張及び県外研修に関すること。

十九 課長の職務専念義務の免除及び休暇の承認に関すること。

二十 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例に属する事項に関すること。

(副町長決裁事項)

第四条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。

 方針の確定している町行政の執行で重要な事項に関すること。

 重要な許認可、免許及びその取消しに関すること。

 重要な報告、進達及び副申に関すること。

 重要な申請、通知及び回答に関すること。

 課長以外の職員の県外出張及び県内宿泊研修に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項に関すること。

(課長共通専決事項)

第五条 課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

 課長以外の職員の県内宿泊しない出張に関すること。

 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

 職員の出勤簿に関すること。

 定例に属しかつ、軽易な報告、進達及び副申に関すること。

 定例に属しかつ、軽易な申請、通知及び回答に関すること。

 文書の分類、編集及び保管に関すること。

 公簿及び公図の閲覧に関すること。

 定例に属しかつ、軽易な事項の諸証明に関すること。

 公用車等の運行管理に関すること。

 定例に属しかつ、軽易な所掌事務に関すること。

(各課長専決事項)

第六条 各課における課長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

総務課長

(1) 行政組織及び事務改善についての調査、研究、検討に関すること。

(2) 主席課長補佐以下の職員の県内宿泊出張に関すること。

(3) 主席課長補佐以下の職員の職務専念義務の免除及び休暇の承認に関すること。

(4) 職員の出勤状況に関すること。

(5) 職員の研修及び厚生に関すること。

(6) 扶養親族、通勤手当て及び住居手当ての認定に関すること。

(7) 臨時職員の任免に関すること。

(8) 文書の収受、配付、発送及び保存に関すること。

(9) 当直に関すること。

(10) 役場庁舎の維持、管理に関すること。

(11) 役場庁舎の火気取締り責任者に関すること。

(12) 財産台帳の整備に関すること。

(13) 長期財政計画の検討に関すること。

(14) 陳情、請願の受付及び送付に関すること。

(15) 長期総合計画の立案に関する調査研究に関すること。

(16) 行政効果の予測及び測定に係わる資料の収集、調査研究に関すること。

(17) 町経済の分析に関する資料の収集、調査研究に関すること。

(18) 所掌に属する指定統計調査に関すること。

(19) 広報等の編集、印刷及び配布に関すること。

(20) 防災無線広報の編集、放送に関すること。

(21) 町づくり懇談会に関すること。

(22) 高岡コミュニティセンターの利用に関すること。

(23) 町民バスの利用に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか総務課の分掌事務に関すること。

税務出納課長

(1) 町税及び国民健康保険税に係る不服申立(決裁及び決定を除く。)に関すること。

(2) 地方税法の規定による反則取締り(告発及び通告を除く。)に関すること。

(3) 土地、家屋の異動通知の受理及び進達に関すること。

(4) 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。

(5) 課税物件の検査に関すること。

(6) 町税及び国民健康保険税に係る申告の受理に関すること。

(7) 町税及び資産等に係る証明の発行に関すること。

(8) 町税及び国民健康保険税に係る賦課資料の調査及び収集に関すること。

(9) 町税及び国民健康保険税の令書の発行に関すること。

(10) 土地台帳、家屋台帳、名寄帳及び切絵図等の整理に関すること。

(11) 軽自動車の標識の総括に関すること。

(12) 町税等の納付書の発送に関すること。

(13) 町税等の徴収及び滞納処分に関すること。

(14) 町税等の徴収簿の整理に関すること。

(15) 町税等の督促状の発付に関すること。

(16) 町税等の賦課徴収に関すること。

(17) 町税等の過誤金整理に関すること。

(18) 町税等の納付組織に関すること。

(19) 町税等の徴収に係る不服申立(決裁及び決定を除く。)に関すること。

(20) 町税等の徴収に関する反則取締り(告発及び通告を除く。)に関すること。

(21) 地籍調査に関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか税務出納課の分掌事務に関すること。

町民生活課長

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録に関する届出、申請等の受理及び謄抄本の交付に関すること。

(2) 世帯番号の設定に関すること。

(3) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(4) 既決犯罪人名簿の整理に関すること。

(5) 相続税法第五十八条の通知に関すること。

(6) コミュニティ防災センターの利用に関すること。

(7) 戦傷病者の証明に関すること。

(8) 援護法及び恩給法に基づく請求に関すること。

(9) 廃棄物の処理及び処理施設の管理に関すること。

(10) 墓地公園の管理に関すること。

(11) 清掃の実施に関すること。

(12) 公害及び自然保護に係わる調査に関すること。

(13) 犬の登録申請の受理及び野犬の捕獲に関すること。

(14) 国民年金制度の普及宣伝に関すること。

(15) 国民年金及び福祉年金の届出、申請等の受理に関すること。

(16) 消費者行政に関すること。

(17) 防災思想の普及宣伝に関すること。

(18) 交通災害共済に関する届出、申請等の受理及び送達に関すること。

(19) 自衛官募集に関すること。

(20) 交通安全対策に関すること。

(21) レセプトの管理に関すること。

(22) 国民健康保険の資格得喪の届出及び助産費、葬祭費並びに療養の給付申請の審査決定に関すること。

(23) 老人医療給付に関する承認及び給付の審査決定に関すること。

(24) 福祉医療給付に関する承認及び給付の審査決定に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか町民生活課の分掌事務に関すること。

健康福祉課長

(1) 生活保護法に基づく扶助申請に関すること。

(2) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当の申請並びに審査に関すること。

(3) 青少年の保護更生に関すること。

(4) 施設の入園、入所に関すること。

(5) 児童館の管理に関すること。

(6) 身体障害者手帳の交付申請及び鉄道並びにバスの割引証の交付に関すること。

(7) 身体障害者、生活扶助世帯及び母子等世帯に対する証明に関すること。

(8) 母子寡婦福祉資金に関すること。

(9) 要介護認定に関すること。

(10) 介護保険給付の決定に関すること。

(11) 介護保険料の徴収猶予に関すること。

(12) 保健センターの管理運営に関すること。

(13) 保健師活動の計画及び実施に関すること。

(14) 保健相談及び乳幼児健診の実施に関すること。

(15) 健康診断及び予防接種の実施に関すること。

(16) 伝染病に関する各種届出及び関係機関への通知等に関すること。

(17) 伝染病患者の隔離及び消毒に関すること。

(18) 病類別の記録及び医療統計に関すること。

(19) 老人憩いの家の管理に関すること。

(20) 前各号に掲げるもののほか健康福祉課の分掌事務に関すること。

産業課長

(1) 農作物の病害虫の予防及び防疫に関すること。

(2) 農業金融の指導及びあつせんに関すること。

(3) 農業総合指導センターに関すること。

(4) 主要農作物の生産計画並びに特産物の資料の収集、調査及びその奨励に関すること。

(5) 米の消費拡大の普及宣伝に関すること。

(6) 農業近代化ゼミナールに関すること。

(7) 農業気象情報の収集及び提供に関すること。

(8) 林産物病害獣の防除に関すること。

(9) 土地改良事業施行地域の調査及び諸資料の収集に関すること。

(10) 分担金の徴収及び収入命令に関すること。

(11) 土地改良事業各種委員会に関すること。

(12) 中小企業の商工金融に関する調査及び指導に関すること。

(13) 職業及び労働の安定に関すること。

(14) 計量検定に関すること。

(15) 土地改良事業に対する指導に関すること。

(16) 工事の進捗状況及び竣工確認に関すること。

(17) 工事に伴う測量立ち会いに関すること。

(18) 工事の施行に係る軽易な協定若しくは、覚書の作成及び交換に関すること。

(19) 農道並びに林道の管理計画に関する資料の収集及び調査研究に関すること。

(20) その他軽易な事項の農林水産業に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか産業課の分掌事務に関すること。

建設水道課長

(1) 町道の管理計画に関する資料の収集及び調査研究に関すること。

(2) 町道等の交通制限に関すること。

(3) 町道の道路占用の許可に関すること。

(4) 工事の進捗状況及び竣工確認に関すること。

(5) 工事に伴う測量立ち会いに関すること。

(6) 工事の施行に係る軽易な協定若しくは、覚書の作成及び交換に関すること。

(7) 修理人夫の指導監督に関すること。

(8) 町営住宅入居者の申込に関すること。

(9) 町営住宅入居者の住宅退去届の受理に関すること。

(10) 土木、建設資材の管理に関すること。

(11) 建設機械、器具の管理に関すること。

(12) 建築確認申請書の受理及び進達に関すること。

(13) 公園の計画及び調査の実施に関すること。

(14) 都市計画及び下水道計画に関する資料の収集、調査研究に関すること。

(15) その他軽易な事項の町営住宅に関すること。

(16) その他軽易な事項の土木、建築に関すること。

(17) その他軽易な事項の都市計画、下水道及び農業集落排水事業に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか建設水道課の分掌事務に関すること。

(専決の制限)

第七条 前三条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項等については、上司の決裁を受けなければならない。

(専決の報告)

第八条 この規程により専決したもののうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司に報告しなければならない。

(代決)

第九条 町長が不在であるときは、副町長がその専決事項を代決することができる。

第十条 副町長が不在であるときは、主管課長がその専決事項を代決することができる。

第十一条 前二条の規定により代決できる事項は、至急に処理しなければならない事項に関するものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事項については、代決することができない。

(後閲)

第十二条 代決した文書は、代決者において施行後すみやかに上司の後閲を受けなければならない。

(課長不在の代決)

第十三条 課長が不在であるときは、あらかじめその処理について指示を受けた者又は課内の上席者がその専決事項を決裁するものとする。この場合において前条で定める後閲を受けなければならない。

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年六月一三日規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月一九日規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年三月一九日規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二〇日規程第一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年四月一日規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月一三日規程第二号)

この規程は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二六年三月二〇日規程第一号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規程第一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

八郎潟町事務決裁規程

平成10年3月30日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)