○八郎潟町と町内会との連絡事務の協力に関する規則
平成九年十二月二十二日
規則第二十五号
(目的)
第一条 この規則は、町と地域住民の自治組織(以下「町内会」という。)との連携を密にし、町行政の民主的、かつ効率的な運営を図るための連絡事務の協力に関し、必要な事項を定める。
(協力事務)
第二条 町内会は、当該町内において、町の機関から依頼された次の各号に掲げる事務について、協力するものとする。
一 文書、調査書、報告書及び印刷物等の配布並びにとりまとめに関すること。
二 公共的行事の連絡及び協力に関すること。
三 災害等の発生時における連絡及び協力に関すること。
四 前各号に定めるもののほか、特に依頼された事項
(協力金の交付)
第三条 町内会には、前条で定める事務の協力金として、毎年度予算の定めるところにより、均等割額に世帯割額を加えた額の協力金を交付する。この場合における世帯割額の算出の基礎となる各町内の世帯数は、前年度の十二月三十一日現在の数とする。
(連絡会議)
第四条 町は、毎年四月に町内会との連絡会議を開くものとする。
(委任)
第五条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 八郎潟町行政推進員配置規則(昭和四十年三月十八日規則第三号)は廃止する。