○八郎潟町行政事務改善委員会設置要綱
平成8年1月22日
(目的)
第1条 行政事務の適正かつ効率的な実現を図り、もって町民の福祉向上に資することを目的として、八郎潟町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、研究し、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 行政事務の改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、総務課長をもってあて、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
4 委員は10名以内とし、主任以上の職ある者の中から町長が任命する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があるときは、関係職員の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第5条 委員会に関する事務を処理させるため、総務課に事務局を置く。
2 事務局に幹事を若干名置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年1月23日から施行する。