○八郎潟町行政事務改善委員会設置要綱

平成八年一月二十二日

(目的)

第一条 行政事務の適正かつ効率的な実現を図り、もつて町民の福祉向上に資することを目的として、八郎潟町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第二条 委員会は、次に掲げる事項について調査、研究し、その結果を町長に報告するものとする。

 行政事務の改善に関すること。

 前号に規定するもののほか、第一条の目的達成に必要な事項

(組織)

第三条 委員会は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、総務課長をもつてあて、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

4 委員は十名以内とし、主任以上の職ある者の中から町長が任命する。

5 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第四条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があるときは、関係職員の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第五条 委員会に関する事務を処理させるため、総務課に事務局を置く。

2 事務局に幹事を若干名置く。

(その他)

第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、平成八年一月二十三日から施行する。

八郎潟町行政事務改善委員会設置要綱

平成8年1月22日 種別なし

(平成8年1月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成8年1月22日 種別なし