○八郎潟町職員提案規程

平成九年一月二十二日

規程第一号

(目的)

第一条 この規程は、職員の町政全般に関する提案を奨励し、これを積極的に採用実施することにより、町政への参加意識の高揚を図るとともに、行政運営の改善を推進し、もつて町民サービスの向上に資することを目的とする。

(提案者)

第二条 職員は、個人又は共同で提案することができる。

(提案事項)

第三条 提案は、町の施策、行政運営又は業務に関することとし、次の各号の一に該当するもので、職員の創意による実施可能な具体的かつ建設的なものでなければならない。

 町民サービスの向上に役立つもの

 事務事業の能率向上に役立つもの

 町財政の改善合理化に寄与するもの

 その他行政上の効果が増大するもの

2 提案にあたつては、他の公共団体又は民間団体の事例を参考とすることができる。この場合、参考とした旨を提案書に注記しなければならない。

(提案の時期及び手続き)

第四条 提案は、随時行うことができる。

2 町長が必要と認めるときは、特定事項に関し期限を定めて提案を募集することがある。

3 提案は、別に定める書面によるものとし、提案者の所属、職名及び氏名並びに提案題名及び内容を明記のうえ、参考資料があるときは、これを添えて、総務課長を経て町長に提出するものとする。

(提案審議会)

第五条 町長は、提案の内容を審議するため、提案審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、副町長、教育長及び総務課長をもつて構成し、副町長が主宰する。

3 審議会の庶務は、総務課において行う。

(審議)

第六条 審議会の審議は、提案者の氏名を秘して行うものとする。

2 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

3 審議会は、審議の結果を町長に報告しなければならない。

(審議結果の通知)

第七条 町長は、審議の結果を提案者に通知しなければならない。

(採用提案の実施等)

第八条 町長は、採用した提案の実施について、関係課長等に対して必要な指示を行うものとする。

2 前項の指示を受けた課長等は、その実施の結果を、総務課長を経て町長に報告しなければならない。

3 町長は、提案のうち、更に研究させることを適当と認めたものについては、予算等の必要な措置を講ずるものとする。

4 提案のうち、その実施について、全庁的規模にわたり、かつ、長期間にわたる調査、研究の必要なものについては、行政事務改善委員会に引き継ぐものとする。

第九条 この規程の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成九年一月二十七日から施行する。

(平成一七年六月一三日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一九日規程第二号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

八郎潟町職員提案規程

平成9年1月22日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)