○八郎潟町庁舎管理規則

平成十一年一月二十五日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、町庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑、かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第二条 この規則で「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地その他の設備をいう。

(職員の協力義務)

第三条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第四条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ町内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合はこの限りではない。

(物品の販売等の禁止)

第五条 何人も、庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合はこの限りでない。

 庁舎における物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ又は貼る行為

 庁舎において、テントその他これに類する施設を設置する行為

 庁舎において、旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し又は持ち込もうとする行為

(許可申請)

第六条 第四条及び第五条ただし書の規定により、町長の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第七条 町長は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し又は守るべき事項を指示することができる。

2 町長は、前項の条件若しくは指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し又は許可の取り消しをすることができる。

(集団立入の制限等)

第八条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁内へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入を禁止する等の必要な措置を講じることができる。

(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)

第九条 町長は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし又は立入を禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第十条 町長は、次の各号の一つに該当すると認められる者(第四条及び第五条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し又は庁舎から退去することを命ずることができる。

 この規則に違反する行為をしている者

 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み又は持ち込もうとする者

 庁舎において、建物、立木、工作物、その他の施設を破壊し、損傷し、汚損し若しくはこれに落書し又はこれらの行為をしようとする者

 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

 庁舎において、放歌、高唱し若しくはねり歩き等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

 庁舎において、座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

 庁舎において、金銭、物品等の寄付の強要又は押売をしようとする者

 庁舎において、職務に関係のない文書、図面等を頒布し又はこれらの行為をしようとする者

 立入を禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

 職員に面会を強要する者

十一 庁舎に用務がなく駐車し、又はしようとする者

十二 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第十一条 町長は、次の各号の一つに該当する者がある場合(第四条及び第五条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

 承認を受けないで庁舎において設置されたテントその他これらに類する施設

 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれた物で庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 町長は、前各号に掲げる物の所有者又は占有者が、前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し又は搬出することができる。

(会議室の使用)

第十二条 会議室を使用する者は、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。

(放送施設の使用)

第十三条 放送施設を使用する者は、あらかじめ企画振興課長の承認を受けなければならない。

(出入口の開閉)

第十四条 庁舎の出入口は、八郎潟町の休日を定める条例(平成二年条例第十五号)第一条第一項に規定する休日(以下「町の休日」という。)を除き毎日午前八時十分に開き、午後五時二十五分に閉扉する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

(閉扉時刻等の出入)

第十五条 休日に庁舎に出入しようとする者は、出入の際日直者に届けなければならない。ただし、会議等のためあらかじめ出入りすることを町長が認めた者は、この限りでない。

(退庁時の措置)

第十六条 職員は、退庁の際、その課の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締り、出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(被害の届出)

第十七条 各課において盗難等の被害があつたときは、当該各課の長は直ちに被害届(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十一年二月一日から施行する。

(平成一七年六月一三日規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一九日規則第二〇号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

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八郎潟町庁舎管理規則

平成11年1月25日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)