○八郎潟町法令審査会規程
平成5年11月1日
規程第2号
(所掌事務)
第1条 八郎潟町法令審査会(以下「審査会」という。)は、次の事項を審議する。
(1) 条例、規則、規程及び重要な告示等の制定改廃に関する事項
(2) 訴訟、和解、不服申し立てに関する事項
(3) 法令等の解釈に関する事項
(4) その他法令に関する重要な事項
(組織)
第2条 審査会は、審査長1名及び審査員若干名で組織する。
2 審議に付する事項により特に必要があるときは、臨時審査員を置くことができる。
(審査長、審査員、臨時審査員)
第3条 審査長は、総務課長をもって充て、審査員及び臨時審査員は、庁内各課及び関係行政機関の職員のうちから町長が命じ、又は委嘱する。
2 臨時審査員は、当該事項に関する審議を終了したときは解任されるものとする。
(審査長の職務)
第4条 審査長は、会務を総括する。
2 審査長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査員が職務を代理する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営その他に関し必要な事項は、審査長が定める。
附則
この規程は、平成5年11月1日から施行する。