○八郎潟町情報公開審査会規則

平成十年十二月二十二日

規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町情報公開条例(平成三十年条例第十四号)第十九条の規定に基づき、八郎潟町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第二条 審査会に会長を置く。

2 会長は、審査会委員の互選によつて定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第三条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任規定)

第四条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成三〇年九月一九日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

八郎潟町情報公開審査会規則

平成10年12月22日 規則第10号

(平成30年9月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成10年12月22日 規則第10号
平成30年9月19日 規則第6号