○八郎潟町情報公開審査会規則
平成10年12月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八郎潟町情報公開条例(平成30年条例第14号)第19条の規定に基づき、八郎潟町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、審査会委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。