○八郎潟町行政手続条例施行規則
平成九年三月三十一日
規則第七号
(補助金その他の相当の反対給付を受けない給付金)
第一条 八郎潟町行政手続条例(平成八年条例第十五号。以下「条例」という。)第三条第二項に規定する補助金その他の相当の反対給付を受けない給付金で規則で定めるものは、八郎潟町財務規則(平成七年規則第八号)第百七十八条に規定する補助金等とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。