○八郎潟町行政手続条例施行規則
平成9年3月31日
規則第7号
(補助金その他の相当の反対給付を受けない給付金)
第1条 八郎潟町行政手続条例(平成8年条例第15号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する補助金その他の相当の反対給付を受けない給付金で規則で定めるものは、八郎潟町財務規則(平成7年規則第8号)第178条に規定する補助金等とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。