○八郎潟町印鑑条例

昭和五十三年三月二十五日

条例第七号

(目的)

第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第二条 印鑑の登録は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、一人一個に限り印鑑の登録をうけることができる。ただし十五歳未満の者及び意思能力を有しない者は登録をうけることはできない。

(登録の申請)

第三条 印鑑の登録をうけようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えてみずから町長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむをえない事由があるときは、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書きの規定により代理人が申請する場合は、登録しようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添付すること。ただし、代理人は、本町に居住している成人で住民基本台帳に記録されている者とする。

3 未成年者が印鑑の登録をうけようとするときは、法定代理人の同意書を添えなければならない。

4 前項の同意書には、登録印鑑を押印し、その印鑑の証明書を添えなければならない。

(事実の確認)

第四条 町長は印鑑登録の申請があつたときは、次の各号のいずれかにより当該申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

 官公署の発行した免許証・許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの

 その他本人であることを確認できる事実

2 前項にかかげるもののほか、登録申請の事実については、文書その他町長が適当と認める方法により申請者に対し照会し、確認するものとする。

(印鑑の登録)

第五条 町長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは確認の日をもつて登録するものとする。

(登録申請の拒否)

第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その印鑑の登録を拒否することができる。

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ)若しくは通称(令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの。ただし名については漢字、平仮名又は片仮名に替えられているものを除く。

 職業・資格・その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

 ゴム印・その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルから二十五ミリメートルに収まらないもの

 著しくき損・摩滅・又はふちのないもの

 その他町長が適当でないと認めたもの

 町長は、同条第一号及び第二号にかかわらず外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調整する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録する事項)

第七条 町長は印鑑登録申請に基づき審査の上、これを受理したときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

 住所・氏名(氏に変更のあつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第六条三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調整する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)・生年月日・及び性別

 印影

 登録番号

 登録年月日

 その他必要と認める事項

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第八条 町長は、印鑑を登録したときは、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

(登録事項の変更)

第九条 印鑑の登録をうけている者が、印鑑登録原票の記載事項に変更を生じたときは、印鑑登録記載事項変更届書に登録証を添えて町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があつたとき、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは、当該事項について、印鑑登録原票を修正するものとする。

(登録証の再交付)

第十条 印鑑登録をうけている者、又はその代理人は、登録証が著しく汚染又は、き損したときは、町長に対して登録証の再交付の申請をすることができる。

2 前項により登録証の再交付の申請があつたときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対し直接登録証を交付するものとする。

(登録証の亡失届)

第十一条 印鑑の登録をうけている者は、登録証を亡失したときは、町長に対して書面をもつて届出なければならない。

2 前項の届出を代理人により行う場合は、第三条第二項の規定を準用する。

3 第一項の届出を未成年者が行う場合は、第三条第三項の規定を準用する。

(登録の廃止)

第十二条 印鑑の登録をうけている者が登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて書面でしなければならない。

2 前項の申請を代理人により行う場合は、第三条第二項の規定を準用する。

3 第一項の申請を未成年者が行う場合は第三条第三項及び第四項の規定を準用する。

(印鑑登録の抹消)

第十三条 町長は、印鑑登録をうけている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消するものとする。なお、本人届出以外で町長が抹消すべき事由が生じたことを知つたときは、当該印鑑登録を抹消し、このことを本人に通知するものとする。

 印鑑登録廃止の届出があつたとき。

 登録証亡失の届出があつたとき。

 転出、死亡又は失踪宣告をうけたとき。

 外国人住民にあつては法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者ではなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき。

(印鑑登録の証明)

第十四条 印鑑の登録をうけている者が印鑑登録の証明をうけようとするときは、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えて、みずから町長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむをえない事由があるときは、代理人により申請することができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出したもの、又は電子複写機によつて印鑑登録原票を複写し作成したもの)による印鑑登録証明書を交付する。

3 前項の印鑑登録証明書は次に掲げる事項を記載するものとする。

 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

 生年月日

 性別

 住所

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

4 第二項の規定にかかわらず、やむをえない事由により写しによる印鑑登録証明書を交付することができない場合は、印鑑証明書を交付することができる。

(証明書発行の保護)

第十五条 印鑑登録証明書発行について特に保護をうけたい者は、印鑑登録証明書交付限定申請書により、みずから町長に届出なければならない。

2 前項の保護を廃止しようとするときは、印鑑登録証明書限定廃止届に登録してある印鑑を押印し町長に届出なければならない。

(証明の拒否)

第十六条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を拒否することができる。

 登録証の提示がないとき。

 その他町長が不適当と認めたとき。

(調査)

第十七条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項により調査を行うときは関係人に対し事情を聴取し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第十八条 町長は、印鑑登録原票及び関係書類を閲覧に供することはできない。

(八郎潟町行政手続条例の適用除外)

第十九条 この条例の規定による処分については、八郎潟町行政手続条例(平成八年八郎潟町条例第十五号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(委任)

第二十条 この条例の施行について必要な書類は町長が別に定める。

この条例は、昭和五十三年七月一日から施行する。

(平成八年九月二七日条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年三月二四日条例第二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年六月一三日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまつ消するものとする。この場合において、登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 この条例の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年一二月一三日条例第一五号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月一八日条例第一号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町印鑑条例

昭和53年3月25日 条例第7号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
昭和53年3月25日 条例第7号
平成8年9月27日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第2号
平成24年6月13日 条例第11号
令和元年12月13日 条例第15号
令和2年3月18日 条例第1号