○八郎潟町公印規則
昭和55年10月2日
規則第7号
(趣旨)
第1条 八郎潟町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の名称、管理者、用途及び個数)
第2条 公印の名称、管理者、用途及び個数は、次のとおりとする。
名称 | 管理者 | 用途 | 個数 |
町印 | 総務課長 |
| 1 |
町長印 | 総務課長 | 表彰状用等 | 1 |
町長印 | 総務課長 |
| 1 |
町長印 | 住民生活課長 | 戸籍、住基法専用 | 1 |
町長印 | 税務会計課長 | 税務専用 | 1 |
認印 | 住民生活課長 | 戸籍専用 | 1 |
町長職務代理者印 | 総務課長 |
| 1 |
町長職務代理者印 | 住民生活課長 | 戸籍、住基法専用 | 1 |
町長職務代理者印 | 税務会計課長 | 税務専用 | 1 |
副町長印 | 総務課長 |
| 1 |
課長印 | 総務課長 |
| 1 |
会計管理者印 | 会計管理者 |
| 1 |
2 公印の形状は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は常に確実に管理し、特別の場合を除き保管場所の外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、町長の承認を得て総務課長が取り扱う。
2 廃止により使用しなくなった旧公印は、総務課長が総括し、廃止の日から起算して1年間保存しなければならない。総務課長は、この期間が経過した後において、焼却その他の方法により旧公印を廃止しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日、その他必要な事項を告示する。
(公印の事故)
第5条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を総務課長を経て町長に届出なければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、公印の管理者に決裁文書若しくは公印使用簿(様式第2号)を提示し、その承認を受けなれけばならない。
(公印の印刷)
第7条 公印は特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、印刷のつど公印の管理者の承認を受けなければならない。
2 印影に使用した印影の原版は、公印の管理に準じ、公印の管理者が保管する。
3 公印の印影はその縮小したものを当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(電子公印)
第8条 電子計算組織を利用して公文書を作成するときは、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を打出したもの(以下「電子公印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。この場合において、印影は、用紙の大きさに応じて拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2 前項の規定により、電子公印を使用する課の長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織に記録した公印の印影及び電子公印を使用した文書を適正に管理しなければならない。
3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月21日規則第15号)
この規則は、昭和59年12月21日から施行する。
附則(昭和60年5月31日規則第10号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和63年9月10日規則第8号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月1日規則第2号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成11年6月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月13日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月20日規則第14号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月20日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第1号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
町印 | 町長印 | 町長印 | 町長印 | 町長印 | 認印 |
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町長職務代理者印 | 町長職務代理者印 | 町長職務代理者印 | 副町長印 | 課長印 | 会計管理者印 |
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