○八郎潟町公印規則
昭和五十五年十月二日
規則第七号
(趣旨)
第一条 八郎潟町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の名称、管理者、用途及び個数)
第二条 公印の名称、管理者、用途及び個数は、次のとおりとする。
名称 | 管理者 | 用途 | 個数 |
町印 | 総務課長 |
| 一 |
町長印 | 総務課長 | 表彰状用等 | 一 |
町長印 | 総務課長 |
| 一 |
町長印 | 住民生活課長 | 戸籍、住基法専用 | 一 |
町長印 | 税務会計課長 | 税務専用 | 一 |
認印 | 住民生活課長 | 戸籍専用 | 一 |
町長職務代理者印 | 総務課長 |
| 一 |
町長職務代理者印 | 住民生活課長 | 戸籍、住基法専用 | 一 |
町長職務代理者印 | 税務会計課長 | 税務専用 | 一 |
副町長印 | 総務課長 |
| 一 |
課長印 | 総務課長 |
| 一 |
会計管理者印 | 会計管理者 |
| 一 |
2 公印の形状は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第三条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(様式第一号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は常に確実に管理し、特別の場合を除き保管場所の外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第四条 公印の新調、改刻及び廃止は、町長の承認を得て総務課長が取り扱う。
2 廃止により使用しなくなつた旧公印は、総務課長が総括し、廃止の日から起算して一年間保存しなければならない。総務課長は、この期間が経過した後において、焼却その他の方法により旧公印を廃止しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日、その他必要な事項を告示する。
(公印の事故)
第五条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちにその旨を総務課長を経て町長に届出なければならない。
(公印の使用)
第六条 公印を使用するときは、公印の管理者に決裁文書若しくは公印使用簿(様式第二号)を提示し、その承認を受けなれけばならない。
(公印の印刷)
第七条 公印は特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、印刷のつど公印の管理者の承認を受けなければならない。
2 印影に使用した印影の原版は、公印の管理に準じ、公印の管理者が保管する。
3 公印の印影はその縮小したものを当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(電子公印)
第八条 電子計算組織を利用して公文書を作成するときは、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を打出したもの(以下「電子公印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。この場合において、印影は、用紙の大きさに応じて拡大し、又は縮小して印刷することができる。
2 前項の規定により、電子公印を使用する課の長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織に記録した公印の印影及び電子公印を使用した文書を適正に管理しなければならない。
3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年一二月二一日規則第一五号)
この規則は、昭和五十九年十二月二十一日から施行する。
附則(昭和六〇年五月三一日規則第一〇号)
この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。
附則(昭和六三年九月一〇日規則第八号)
この規則は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則(平成元年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年八月一日規則第二号)
この規則は、平成元年九月一日から施行する。
附則(平成一一年六月二四日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月一三日規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年九月二〇日規則第一四号)
この条例は、平成十七年九月一日から施行する。
附則(平成一八年六月一九日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一九年三月一九日規則第七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月一〇日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月二〇日規則第三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年二月二七日規則第一号)
この規則は、平成二十七年三月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規則第一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表
町印 | 町長印 | 町長印 | 町長印 | 町長印 | 認印 |
町長職務代理者印 | 町長職務代理者印 | 町長職務代理者印 | 副町長印 | 課長印 | 会計管理者印 |