○八郎潟町と秋田県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和三十三年三月三十一日

施行

(委託事務の範囲)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第四項の規定に基づき八郎潟町(以下「甲」という。)は、同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を秋田県(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行)

第二条 前条の規定により委託された事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、その事務に関する乙の人事委員会規則等(以下「規則等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の支弁)

第三条 委託事務を処理する場合において要する経費は、乙が支弁し、その経費は、甲が負担するものとする。

2 前項の経費負担に関しては、事案処理に要した実費につき乙が精算した額とし、乙の請求により甲が支払うものとする。

(決算の場合の措置)

第四条 乙は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第五項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

(条例、規約等の制定改廃の場合の措置)

第五条 委託事務の管理及び施行について適用される規則等の制定改廃が行なわれた場合においては、乙は、直ちにその旨を書面で甲に通知しなければならない。

2 甲が職員に関する特例、規則等を制定改廃した場合においては、これを書面で乙に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第六条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

(昭和四一年九月二〇日)

この規約は、乙の議会の議決をした日から施行する。

八郎潟町と秋田県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和33年3月31日 種別なし

(昭和41年9月20日施行)