○八郎潟町職員定数条例
昭和31年9月30日
条例第2号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)並びに消防団員及び県費負担教職員を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、他の職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これをこえることを妨げない。
事務部局名 | 定数 |
議会 | 2人 |
町長 | 60人 |
教育委員会 | 18人 |
選挙管理委員会 | 人 |
農業委員会 | 1人 |
監査委員会 | 人 |
地方公営企業の職員 | 4人 |
合計 | 85人 |
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分はそれぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年9月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月30日条例第14号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月21日条例第17号)
この条例は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月20日条例第18号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日条例第23号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第10号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。