○臨時的任用職員任用管理要綱

昭和五十八年三月 日

(目的)

第一条 この要綱は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地公法」という。)第二十二条第五項の規定により、臨時的に任用される職員(以下「職員」という。)の任用、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第二条 職員の任用を行うことができる場合は、当該職の必要性、期間、条件等について総務課長を経由のうえ、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(任用の手続等)

第三条 職員の任用に際しては、任用期間及びその他の任用条件を明記した任用通知書を当該職員に交付しなければならない。

2 職員の任用期間は六ケ月以内とし、その任用期間をこえない範囲で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

3 任用期間を更新する場合は、任用更新通知書を当該職員に交付しなければならない。

(総務課長の承認)

第四条 職員を任用するにあたつては、あらかじめ総務課長に申請し、その承認を得た後でなければ任用してはならない。

2 前項の規定は、任用期間が満了し更新する場合においても準用する。

(退職の手続等)

第五条 職員が任用期間の中途において退職しようとするときは、退職承認通知書を当該職員に交付しなければならない。

2 事務の都合により任用期間の中途において職員を解任しようとするときは、その理由を記載した解任通知書を当該職員に交付しなければならない。

(給与)

第六条 職員に支給する給与の種類は、基本賃金、割増賃金とする。

2 基本賃金は日額とし、別に定める「臨時的任用職員の職種別賃金基準」により、職務内容、学歴及び経歴等を考慮して決定しなければならない。

3 時間外勤務及び休日勤務を命じた場合は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「労基法」という。)の定めるところにより割増賃金を支給しなければならない。

4 給与は、前月の十一日から当月の十日までを計算期間とし、その支給日は二十一日とする。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。

(社会保険の適用)

第七条 職員には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働者災害補償保険を適用する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第八条 職員の勤務時間は、当該職員の従事する職務に相当する職種の定数内職員の勤務時間を基準として町長が定めなければならない。

2 休日及び休暇は、労働基準法の定めるところによる。

(分限、懲戒、服務及び厚生)

第九条 職員の分限、懲戒、服務及び厚生については、地公法の適用をうけるものとする。

(報告事項)

第十条 総務課長は、職員の任用、任用期間の更新又は解任した場合においては、臨時的任用職員(更新、解任)の通知書の写しを添えて、速やかに町長に報告しなければならない。ただし、十五日未満の職員の任用については、この限りでない。

(事務監察)

第十一条 総務課長は、職員の任用の実態について随時監察を行うものとする。

1 この要綱は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年五月三一日)

この要綱は、昭和六十年六月一日から施行する。

(平成三年一二月二五日)

(施行期日等)

この要綱は、平成三年十二月一日から施行する。

(平成六年九月一四日)

この要綱は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一一年四月一日)

この要綱は、平成十一年四月一日から施行する。

臨時的任用職員任用管理要綱

昭和58年3月 種別なし

(平成11年4月1日施行)