○臨時的任用職員の職種別賃金基準
このことについて、「臨時的任用職員任用管理要綱(昭和五十八年四月一日施行)」に基づいて、平成二年一月一日以降任用される者について、次のとおり職種別賃金基準を制定し、平成元年十月一日から適用することにします。
臨時的任用職員任用管理要綱第六条第二項の規定に基づき臨時的任用職員の職種別賃金基準を次のとおり定める。
職種 | 最高額 | 標準額 | 最低額 |
一般事務職 | 八、六〇〇円 | 円 | 秋田県最低賃金 円 |
右記以外の職種 | その地域における民間等の賃金を考慮のうえ、予算の範囲内で定める額 |
(平成十一年四月一日適用)
備考
標準とは、高校卒を基準とする一般事務補助の事務に従事する場合であること。
なお、その従事する事務が相当の経験を必要とするものと判断される場合にあつては、標準の額から最高の額の範囲内でその者の賃金を決定するものとする。
また、その従事する事務が比較的単純な事務で、かつ、任用される者の学歴、経験等から判断して標準の額以下の賃金が適当と認められる場合(いわゆる学生アルバイト等)にあつては標準の額から最低の額の範囲内でその者の賃金を決定するものとする。
附則(平成一一年四月一日)
この基準は、平成十一年四月一日から適用する。