○八郎潟町職員の分限に関する条例

昭和三十二年十二月十二日

条例第十号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第三項及び第四項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第二条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は、同条第二号第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二名を指名してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第三条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは、「法第二十二条の二第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第四条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関する条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第五条 任命権者は、過失による交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第六条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年六月二七日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二二号)

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年六月二〇日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町職員の分限に関する条例

昭和32年12月12日 条例第10号

(令和7年6月20日施行)