○八郎潟町職員の分限に関する条例

昭和32年12月12日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は、同条第2号第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指名してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関する条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、過失による交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町職員の分限に関する条例

昭和32年12月12日 条例第10号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年12月12日 条例第10号
平成28年6月27日 条例第12号
令和元年12月13日 条例第22号
令和5年3月28日 条例第9号
令和7年6月20日 条例第19号