○八郎潟町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和三十二年十二月十二日

規則第九号

(この規則の目的)

第一条 この規則は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第十一号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき条例の実施に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第二条 任命権者は法第二十九条第一項の規定に基づく懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分を行つた場合はその日から一ケ月以内に条例第二条の規定に基づき当該職員に交付した書面の写及び法第四十九条に基づく説明書の写各一部を人事委員会に提出しなければならない。

(減給の効果)

第三条 条例第三条に基づき減給を一日以上六ケ月以内の期間について行う場合においてその期間の月又は月の単位として発令した場合は暦年により計算しその期間中に勤務を要しない月を算入して行うものとする。

2 前項の場合において減給の基礎となる給料及びこれに対する勤務地手当の合計額を計算する場合はその月の現日数から勤務を要しない日を差引いた日数を基礎として日割計算を行うものとする。

(停職の効果)

第四条 条例第四条の規定に基づく停職を一日以上六ケ月以下の期間について行う場合の期間の計算は前条第一項の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

八郎潟町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和32年12月12日 規則第9号

(昭和32年12月12日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年12月12日 規則第9号