○八郎潟町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和三十二年十二月十二日

条例第九号

(この条例の目的)

第一条 この条例は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の特例)

第二条 職員は、左の各号の一に該当する場合において、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)については、八郎潟町教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前各号に規定する場合を除くほか、町長(県費負担教職員については、八郎潟町教育委員会とする。)が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年一二月二七日条例第二〇号)

この条例は、昭和四十三年十二月二十七日から施行する。

(昭和六三年三月二二日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和32年12月12日 条例第9号

(昭和63年3月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 勤務条件等
沿革情報
昭和32年12月12日 条例第9号
昭和43年12月27日 条例第20号
昭和63年3月22日 条例第6号