○八郎潟町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和32年12月12日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合において、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)については、八郎潟町教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合を除くほか、町長(県費負担教職員については、八郎潟町教育委員会とする。)が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第20号)

この条例は、昭和43年12月27日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和32年12月12日 条例第9号

(昭和63年3月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 勤務条件等
沿革情報
昭和32年12月12日 条例第9号
昭和43年12月27日 条例第20号
昭和63年3月22日 条例第6号