○八郎潟町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和32年12月12日
規則第7号
(この規則の目的)
第1条 この規則は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年八郎潟町条例第9号)第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は次に掲げる場合とする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使し義務を履行する場合
(2) 証人、鑑定人、参考人等として官公署等の呼出に応ずる場合
(3) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)の規定による交通しゃ断又は隔離により職務に従事できない場合
(4) 風水震火災その他の災害により職員の現住居が滅失又は破壊された場合
(5) 風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断等により職務に従事できない場合
(6) 交通機関の事故その他不可抗力の原因により職務に従事できない場合
(7) 非常事態発生により職務に従事できない場合
(8) 負傷又は疾病により職務に従事できない場合(90日)
(9) 当該地方公共団体の特別職としての職務をかね、その職に属する事務を行う場合
(10) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(11) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(12) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(13) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(14) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する不服申立てを行う場合
(15) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し又は意見を申し出る場合
(16) 大学の通信教育の面接指導を受けるため職務に従事できない場合
(17) 職員の福利厚生を目的とする団体の事務に従事する場合又はその事業に参加する場合
(18) 前各号に掲げるもののほか、町長の承認を得た場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。