○八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成七年三月二十二日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年八郎潟町条例第一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第二条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第十一条において同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い運休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

 週休日が毎四週間につき四日以上となること。

 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。

 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第三条 条例第五条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第十条に規定する勤務日等をいう。第九条第一項において同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第四条 任命権者は、条例第六条第二項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう、一斉に休憩時間を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について、あらかじめ定めなければならない。

第五条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第六条 任命権者は、条例第三条第一項ただし書きの規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第六条第一項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第七条 条例第八条第一項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次項の掲げる勤務を除く。)

 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で、町長が指定する日の正規の勤務時間において職員の前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第八条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第九条 任命権者は、職員に時間外勤務等(条例第八条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務等を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務等を命ずる時間及び月数の上限等)

第九条の二 任命権者は、職員に時間外勤務等を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務等を命ずるものとする。

 次号に掲げる職員以外の職員 次の及びに定める時間

 一箇月において時間外勤務等を命ずる時間について四十五時間

 一年において時間外勤務等を命ずる時間について三百六十時間

 業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を考慮し、任命権者が指定する業務に従事する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において時間外勤務等を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務等を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務等を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務等を命ずる月数について六箇月

2 任命権者が、大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものに従事する職員に対し前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務等を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務等を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務等を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をしなければならない。

4 任命権者は、第二項の規定により第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務等を命じた場合には、当該時間外勤務等を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該時間外勤務等に係る要因の整理、分析及び検証を行うものとする。

5 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務等を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第九条の三 任命権者は、条例第八条の二第一項の規定に基づき、職員に早出遅出勤務をさせようとする場合には、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めるものとする。この場合において、始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定するものとする。

第九条の四 条例第八条の二第一項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第八条の二第一項第二号の規則で定めるものは、児童福祉法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るために赴く職員をいう。

第九条の五 条例第八条の二第一項の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書に早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)を記載してあらかじめ行うものとする。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営に支障がある場合があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知をした後において、公務の運営に支障があることとなる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第九条の六 前条第一項の請求がされた日から早出遅出勤務開始日の前日までの間において、条例第八条の二第一項第一号又は第二号に定める子を養育する職員に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡したこと。

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。

 前二号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の二第一項第一号又は第二号に規定する職員に該当しなくなつたこと。

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。

2 前項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、条例第十七条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項第一号中「子」とあるのは「条例第十七条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

3 早出遅出勤務開始日から早出遅出勤務終了日の前日までの間において、第一項各号(前項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第一項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であつたものとみなす。

4 第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項に規定する場合においては、職員は、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

5 前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(早出遅出勤務に関し必要な事項)

第九条の七 第九条の三から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第九条の八 条例第八条の三第一項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業回数が一月につき三回以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の者又は出産後八週間を経過しない者でないこと。

第九条の九 条例第八条の三第一項の規定により請求は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第九条の十 前条第一項の請求がされた後深夜勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡したこと。

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつたこと。

 当該請求をした職員の当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。

 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第九条の八に規定する者に該当することとなつたこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第一項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は、遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第九条の十一 前二条(前条第一項第四号を除く。)の規定は、条例第十七条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条及び第九条の十五において「要介護者」という。)を介護する職員に係る条例第八条の三第四項において準用する同条第一項の規定による深夜勤務の制限について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは、「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第三号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第九条の十二 条例第八条の三第二項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 就業していない者(就業回数が一月につき三回以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の者又は出産後八週間を経過しない者でないこと。

第九条の十三 条例第八条の三第二項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、条例第八条の三第二項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第一項の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第八条の三第二項に規定する措置を構ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第九条の十四 前条第一項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡したこと。

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつたこと。

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。

 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第九条の十二に規定する者に該当することとなつたこと。

2 時間外勤務制限開始日以後同日から起算して前条第一項の請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

3 前三項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第五項の規定は、前項の届け出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第九条の十五 前二条(前条第一項第四号並びに第二項第一号及び第二号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員に係る条例第八条の三第四項において準用する同条第二項の規定による時間外勤務の制限について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第三号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。

(深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項)

第九条の十六 第九条の八から前条までに規定するもののほか、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(代休日の指定)

第十条 条例第十条第一項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間か割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第十一条 条例第十二条第一項第一号の規則で定める日数は、二十日に定年前再任用短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、百五十五時間に条例第二条第二項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となつた定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

第十一条の二 前条の規定にかかわらず、労働基準法第三十九条第一項又は第二項に規定する継続勤務年数の計算に当たり職員の定年等に関する条例(昭和五十八年八郎潟町条例第二十五号)第十三条の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務が継続するものとみなした場合における日数とする。

第十一条の三 条例第十二条第一項第二号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

 当該年の中途において、新たに職員となつた者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ別表第一の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き新たに職員になつたもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 条例第十二条第一項第三号の規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第六条に定める法人とする。

3 条例第十二条第一項第三号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となつたものとする。

4 条例第十二条第一項第三号の規則の定める日数は、二十日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が二十日を超える場合にあつては、二十日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

5 第一項第二号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第十二条 条例第十二条第二項の規則で定める日数は、二十日を超えない範囲内の残日数(一日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第十三条 年次有給休暇の単位は、一日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、一日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第十一条に規定する一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、一時間とする。

(療養休暇)

第十四条 条例第十三条第二項の規則で定める期間は、二年を超えない範囲内において医師が必要と認めた期間とする。

(組合休暇)

第十五条 条例第十四条第二項の規則で定める機関は、次の各号に掲げるものとする。

 執行委員長

 副執行委員長

 書記長

(病気休暇)

第十六条 病気休暇の期間は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、医師が必要と認めた期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、第十六条第一項第六号に掲げる場合における特別休暇(以下「生理休暇」という。)を使用した日、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

 健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められることを理由として、病気休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減する措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第四項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあつては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第四項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(生理休暇を使用した日を除く。)は、第一項ただし書及び第二項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第一項ただし書及び第二項から前項までの規定は、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員には適用しない。

(特別休暇)

第十七条 条例第十六条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国家、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて任命権者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の五日前の日から当該結婚の日以後一月を経過する日までの期間内における連続する五日の範囲内の期間

 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合は十日)の範囲内の期間

 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 二日以内の期間

 八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

十一 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間

十二 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間内における二日の範囲内の期間

十三 条例第十七条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において十五日の範囲内の期間

十四 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間

十五 満十八歳に達する日以降の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において六日(対象となる子が二人以上の場合は十日)の範囲内の期間

十六 職員の親族(別表第二の親族欄に掲げる親族に限る。以下同じ。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十七 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後十五年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一日の範囲内の期間

十八 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の六月から十月までの期間内における四日の範囲内の期間

十九 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

二十 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

二十一 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(介護休暇)

第十八条 条例第十七条第一項の規則で定める者は、次に掲げるものであつて職員と同居しているものとする。

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第二において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が別に定めるもの

2 条例第十七条第一項の規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

4 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した四時間の範囲内とする。

(介護時間)

第十八条の二 介護時間の単位は、三十分とする。

2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(療養休暇、組合休暇、病気休暇及び特別休暇の承認)

第十九条 条例第十八条の規則で定める特別休暇は、第十七条第七号から第九号までの休暇とする。

第二十条 任命権者は、療養休暇、組合休暇、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。第二十二条第一項において同じ。)の請求について、条例第十三条から第十五条までに定める場合又は第十六条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りではない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第二十一条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第十七条第一項又は条例第十七条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(療養休暇等の請求等)

第二十二条 療養休暇、組合休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 前項の規定は、第十九条に規定する特別休暇の請求について準用する。

3 第十七条第八号に規定する特別休暇を取得している職員は、出産したときは、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求等)

第二十三条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇請求書又は介護時間請求書により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、条例第十七条第二項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

3 介護休暇の承認を受けた職員は、当該介護休暇の期間中において、介護の必要がなくなつたときは、介護休暇終了届により、速やかに任命権者に届け出なければならない。

(休暇の承認の決定)

第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項の請求があつた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、療養休暇、組合休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(年次有給休暇の申出)

第二十五条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により職員から申出があつた場合において、公務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更することができる。

(休暇簿)

第二十六条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(その他の事項)

第二十七条 第十条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(週休日等の特例)

第二十八条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第二条第三条第四条第一項及び第九条第一項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(施行期日)

第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(職員の勤務時間に関する規則等の廃止)

第二条 次に掲げる規則は、廃止する。

 八郎潟町職員の勤務時間に関する規則(平成二年八郎潟町規則第十号。以下「旧勤務時間規則」という。)

 八郎潟町職員の休日及び休暇に関する規則(昭和三十一年八郎潟町規則第七号。以下「旧休日休暇規則」という。)

(経過措置)

第三条 条例の施行の際現に旧勤務時間規則第三条第三項の規定に基づき定められた勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、任命権者が別に定める場合を除き、条例第四条第二項ただし書の規定に基づき定められた週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

第四条 旧勤務時間規則第五条に基づき定められた勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めは、任命権者が別に定める場合を除き、それぞれ第二十七条の規定に基づき定められた週休日の振替等についての別段の定めとみなす。

第五条 条例附則第三条第二項又は第三項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に条例附則第二条第一号に規定する旧勤務時間条例第四条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第四条第一項又は第二十七条の規定に基づく休息時間とみなす。

第六条 この規則の施行の日前に使用された旧休日休暇規則第六条、第七条の二、第九条又は第九条の五の特別休暇であつて、同一の事由について第十六条第四号第九号第十号又は第十二号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第四号第九号第十号又は第十二号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

第七条 この規則の施行の日前に行われた旧休日休暇規則第七条又は第七条の二の規定による申出は、同一の事項について第十六条第六号又は第七号による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同条第六号又は第七号の規定により行われたものとみなす。

(平成九年一月二二日規則第一号)

この規則は、平成九年二月一日から施行する。

(平成一〇年六月一二日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月二三日規則第五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二五日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一九日規則第八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月一四日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一二月一四日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月一六日規則第一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年六月七日規則第七号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年六月一日から適用する。

(令和二年三月一八日規則第一号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月二五日規則第一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月二〇日規則第三号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月二八日規則第一〇号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第十一条の三関係)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え十二月に達するまでの期間

二十日

別表第二(第十七条関係)

親族

日数

配偶者

七日

父母

五日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(職員と生計を一としていた場合にあつては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一としていた場合にあつては、五日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(職員と生計を一としていた場合にあつては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

一日

八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月22日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 勤務条件等
沿革情報
平成7年3月22日 規則第9号
平成9年1月22日 規則第1号
平成10年6月12日 規則第7号
平成11年3月21日 規則第6号
平成11年3月23日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第2号
平成14年12月25日 規則第12号
平成19年3月19日 規則第8号
平成24年12月14日 規則第14号
平成24年12月14日 規則第15号
平成30年3月16日 規則第1号
令和元年6月7日 規則第7号
令和2年3月18日 規則第1号
令和4年3月25日 規則第1号
令和4年9月20日 規則第3号
令和5年3月28日 規則第10号