○八郎潟町の休日を定める条例

平成二年六月十三日

条例第十五号

(八郎潟町の休日)

第一条 次の各号に掲げる日は、八郎潟町の休日とし、八郎潟町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、八郎潟町の休日に八郎潟町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第二条 八郎潟町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが八郎潟町の休日に当たるときは、八郎潟町の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成二年九月八日から施行する。

(平成五年三月一九日条例第一号)

この条例は、平成五年六月一日から施行する。

八郎潟町の休日を定める条例

平成2年6月13日 条例第15号

(平成5年3月19日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 勤務条件等
沿革情報
平成2年6月13日 条例第15号
平成5年3月19日 条例第1号